結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−22907(T2008−22907/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BORDEAUX EXPERIENCE」の欧文字と「ボルドー エクスペリエンス」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年2月20日付け及び当審における平成20年9月5日付け手続補正書により、最終的に、第35類「ボルドー産のぶどう酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ワインの輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,自動販売機の貸与」と補正されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に世界的に著名な葡萄酒の産地として看取される「ボルドー」「BORDEAUX」の文字を有しているから、これを本願指定役務「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」中「ボルドー産のぶどう酒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」以外の役務に使用する場合には、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第4593819号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)本願商標は、その指定役務については、前記1のとおり補正された結果、役務の質の誤認を生じさせるおそれはなくなった。
その結果、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当しなくなった。
(2)本願商標は、その指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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