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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念・外観の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−26890(T2008−26890/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−26890(T2008−26890/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「妖怪大決戦」
争点(論点)
称呼・観念・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−26890(T2008−26890/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「妖怪大決戦」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念・外観の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「妖怪大激戦」の漢字を横書きしてなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第4055954号商標は、(以下「引用商標」という。)は、「妖怪大決戦」の漢字を横書きしてなり、平成7年12月7日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同9年9月12日に設定登録されたものであり、その後、同19年8月14日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「妖怪大激戦」の漢字を同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、該文字に相応して「ヨウカイダイゲキセン」の称呼を生ずるものである。そして、その構成中の「妖怪」の文字は、「人の理解を超えた不思議な現象や不気味な物体。化け物。」(「大辞泉」株式会社小学館 1998年12月1日発行)を意味し、「激戦」の文字は「はげしい戦い。」(前出「大辞泉」)などの意味を有する語として一般に親しまれた語であるから、全体として、「妖怪の大規模なはげしい戦い」くらいの意味合いを理解させるものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり「妖怪大決戦」の漢字を一連にまとまりよく横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ヨウカイダイケッセン」の称呼を生ずるものである。そして、その構成中の「妖怪」の文字は、「人の理解を超えた不思議な現象や不気味な物体。化け物。」(前出「大辞泉」)を意味し、「決戦」の文字は「最終的な勝敗を決するために戦うこと。また、その戦い。」(前出「大辞泉」)の意味を有する語として広く知られている語であるから、全体として、「妖怪の大規模な最後の戦い」くらいの意味合いを理解させるものである。

そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、称呼については、両者は、共に10音からなる音構成において、第7音及び第8音目の「ゲキ」と「ケッ」の音に差異を有するところ、本願商標は「ゲ」の濁音の次に、後舌面を軟口蓋に接し破裂させて発する無声子音(k)と母音(i)との結合した音節である「キ」の音が付随することから、「ゲ」と「キ」の音が一音ごとにはっきりと発音され明瞭に聴取されるものであり、引用商標は「ケッ」と促音を伴って詰まるように強く発音される部分であるから、後半に位置する音であるとしても、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。加えて、本願商標及び引用商標を構成する漢字「激」及び「決」のそれぞれの意味合いの相違から、これに接する需要者・取引者は前記音の差異を十分認識し、区別するものというのが相当である。

そうすると、両者をそれぞれ一連に称呼したときには、全体の音調、音感が相違するから、称呼において聴き誤るおそれはないものというべきである。

次に、観念においてみるに、本願商標は「妖怪の大規模なはげしい戦い」程度の意味合いを認識させるのに対し、引用商標は、「妖怪の大規模な最後の戦い」程度の意味合いを認識させるものであるから、両者は、観念においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといえる。

そして、外観については、第5文字目における「激」及び「決」の一文字の相違であるが、漢字は表意文字で一つ一つが特定の意味を表すものであるところ、「激」及び「決」のそれぞれの漢字は、よく知られ、親しまれたものであるから、需要者として通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないというべきである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれについても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶の理由をもって、本願商標を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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