結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−31905(T2008−31905/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリーンメモリ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類「金銭登録機,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽・音声ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像・映像・映画ファイル,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、平成20年1月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『グリーンメモリ』の文字を標準文字で表示してなるが、指定商品との関係において、『グリーン』の文字が『緑色の』等の意味を、『メモリ』の文字が『コンピューターの記憶装置』の意味をそれぞれ有する語として広く親しまれており、パソコン等を取り扱う業界においても緑色系のケースに入ったUSBメモリなどが販売されている実情があるから、本願商標は、全体として『緑色のケースに入ったメモリ』等の意味合いを想起させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中の『USBメモリ』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『緑色のケースに入ったメモリ』等の意味合いを表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容、色彩)を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「グリーンメモリ」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「グリーン」の文字が「緑。緑色。」等の意味を、「メモリ」の文字が「情報を記憶しておく電子素子、または装置。特に、コンピューターの内部記憶用の装置。」等の意味を(いずれも、株式会社岩波書店発行「広辞苑第6版」)、それぞれ有する外来語と認められる。
しかし、これらの文字を同書同大等間隔で一連に書してなる本願商標は、その構成全体から、原審説示の意味合いを暗示させることはあっても、これが本願指定商品の品質を直接かつ具体的に表示するものとは言い難いものであることから、むしろ、本願商標は、構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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