結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「SimpleIO」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成19年12月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『簡単な、わかりやすい』の意味を有する語として知られている『Simple』の文字と商品の品番・等級等を表示するための記号・符号として一般に使用されているアルファベットの二文字の組み合わせの一つである『IO』を結合した『SimpleIO』を標準文字で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者が何人かの業務に係る商品であること認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SimpleIO」の欧文字からなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体、等間隔で一体的にまとまりよく表されており、これより生ずると認められる「シンプルアイオー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、その構成中の「Simple」の文字が、「簡単な、わかりやすい」の意味を有する語であり、「IO」の文字部分が、商品の品番・等級等を表示する符号・記号として類型的に使用されているアルファベット2文字であるとしても、横一列に結合して表された本願商標の一体的な構成をも踏まえれば、殊更に、「Simple」と「IO」との文字に分離して観察し、原審の説示する意味合いを認識するというよりも、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと捉え、一種の造語を表すものとして認識するというのが自然である。
そうすると、本願商標はこれをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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