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Trademark Appeal Case

引用商標との類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−13578(T2008−13578/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2005年(平成17年)11月4日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をし、平成17年11月11日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年2月14日付け手続補正書により、第9類「製薬・医療及びヘルスケア事業のためのデータ及び情報に関する電子出版物(定期刊行物に該当するものに限る。)及びその他の電子出版物(定期刊行物に該当するものに限る。)」、第35類「製薬・医療及びヘルスケア事業のための通信ネットワークを利用した市場調査及びその他の市場調査,製薬・医療及びヘルスケア事業のための通信ネットワークを利用した経営の診断又は経営に関する助言及びその他の経営の診断又は経営に関する助言」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,ヘルスケア用品・医薬品及び医療用品に関する試験・検査・分析・調査・研究開発及びこれらに関する情報の提供,ヘルスケア用品・医薬品及び医療用品の技術情報に関する助言・調査及び研究,ヘルスケア用品・医薬品及び医療用品に関する技術情報の提供,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(10)のとおりである。

(1)登録第3133371号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月30日に登録出願、第35類「商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成8年3月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4011944号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成6年10月25日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。

(3)登録第4086694号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成6年10月25日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月28日に設定登録されたものである。

(4)登録第4604319号商標(以下「引用商標4」という。)は、「インテリジェンス」と「INTELLIGENCE」の文字を上下二段に書してなり、平成13年9月19日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年9月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4693673号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成14年11月11日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年7月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4714535号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成14年11月11日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)登録第4796425号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成15年12月8日に登録出願、第35類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(8)登録第4803972号商標(以下「引用商標8」という。)は、「IMS」の文字を横書きしてなり、平成16年2月10日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(9)登録第4813591号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成16年3月1日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年10月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(10)登録第4836227号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲7のとおりの構成よりなり、平成16年6月14日に登録出願、第35類、第36類、第39類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年1月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標8との類否について

本願商標の指定商品及び指定役務が、前記1のとおり補正された結果、引用商標8と同一又は類似の商品及び役務については、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標8の指定商品と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が引用商標8を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標1との類否について

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が特定承継により取得し、その移転の登録が平成20年6月27日にされているものである。

その結果、請求人(出願人)と引用商標1の商標権者は同一人になったことを確認し得た。

したがって、本願商標が引用商標1を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(3)本願商標と引用商標2及び3との類否について

引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年6月13日に商標権の存続期間が満了したことによって、消滅し、その抹消登録が平成20年2月27日になされているものである。

また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年11月28日に商標権の存続期間が満了したことによって、消滅し、その抹消登録が平成20年8月13日になされているものである。

したがって、本願商標と引用商標2及び3との類否について判断するまでもなく、引用商標2及び3を引用して本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(4)本願商標と引用商標4ないし7及び9との類否について

本願商標は、別掲1に示すとおり、「ims」の欧文字を左側に配し、かつ、右側に「知能、知性」の意味を有する英語の「INTELLIGENCE」と「.」(ピリオド)及び「適用された」の意味を有する英語の「APPLIED」と「.」(ピリオド)の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「ims」の文字部分が「INTELLIGENCE」及び「APPLIED」の文字部分に比して大きく、顕著に表わされていることから、外観上分離して看取されるものである。

そして「INTELLIGENCE」の文字と「APPLIED」の文字は、上下二段に書されているとしても、同書、同大で外観上まとまりよく書されているものであるから、これを一体のものとみるのが自然であり、これに相応して生ずる「インテリジェンスアプライド」の称呼もやや冗長とはいえ、よどみなく一気に称呼し得るものである。

そうとすると、本願商標からは「ims」の文字部分に相応して「アイエムエス」の称呼を生ずるほか、「INTELLIGENCE」と「APPLIED」の文字部分に相応して「インテリジェンスアプライド」の称呼をも生ずるものであり、かつ、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握するものとみるのが相当である。

他方、引用商標4は、「インテリジェンス」の片仮名文字と「INTELLIGENCE」の欧文字とを上下二段に表してなり、引用商標5ないし7及び9は、別掲4ないし6に示すとおりの構成よりなるところ、引用商標4ないし7及び9は、構成中の「インテリジェンス」、「INTELLIGENCE」、多少図案化された「intelligence」の各文字に相応して「インテリジェンス」の称呼及び「知能、知性」の観念を理解させるものである。

そこで、本願商標と引用商標4ないし7及び9(以下、一括して「引用商標」という。)との類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、また、本願商標より生ずる「インテリジェンスアプライド」の称呼と引用商標より生ずる「インテリジェンス」の称呼とは、後半部分における「アプライド」の音の差異を有し、その音構成の差異により語調・語感が相違することから十分に聴別できるものである。

さらに、本願商標が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、観念上も本願商標と引用商標を比較することはできない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

(5)本願商標と引用商標10との類否について

本願商標は、上記(4)で認定したとおり、構成中の「ims」の文字部分に相応して「アイエムエス」の称呼をも生ずるものであって、該文字部分は特定の観念を生じない一種の造語よりなるものである。

他方、引用商標10は、別掲7に示すとおり、上から順に青色の「I」、黄色の「M」、灰色の「S」と思しき文字を縦に配し、その「S」の左横に青字で「INTER MEDIA」の欧文字と「STATION」の欧文字とを上下二段に配してなる構成よりなるところ、その構成中、上部の「I」「M」「S」と思しき文字は、一種のモノグラム図形として把握されるものであり、当該部分からは特定の称呼が生じないとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標10との類否について検討するに、両者は、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、称呼については、前記のとおり引用商標10の構成中モノグラム図形部分からは特定の称呼が生じないことから両者の称呼を比較することはできず、観念についても本願商標が特定の観念を生じない一種の造語というべきものであるから、観念上も両者は比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標10とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(6)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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