結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29314(T2008−29314/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPEED AXIS」の文字を標準文字で書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成18年12月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SPEEDO』の文字よりなる登録第1773057号商標(以下「引用商標」という。)と『スピード』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SPEED AXIS」の文字を書してなるところ、「SPEED」の文字と「AXIS」の文字とは、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、また、これより生ずると認められる「スピードアクシス」の称呼も、格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「SPEED」の文字部分のみが独立して認識されなければならない特段の事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体を一体的に捉えて、「スピードアクシス」の一連の称呼のみをもって取引に資されるというのが相当である。
したがって、本願商標より「スピード」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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