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Trademark Appeal Case

商品役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−26485(T2008−26485/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MCTR」の欧文字を標準文字で表してなり、第6類、第9類、第16類、第19類、第20類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年7月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については平成20年8月8日及び当審における平成20年10月15日受付けの手続補正書により、第16類「電子計算機のプログラム及びデータを記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク付きの雑誌その他の印刷物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第4303422号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品又は指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められるものである。

そうとすると、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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