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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
ありふれた氏のローマ字表記の識別力
- 審判番号
- 不服2007−32825(T2007−32825/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「OCHI」の欧文字を標準文字で書してなり、第44類「言語聴覚療法の提供,聴覚障害者に対する機能回復訓練及びリハビリテーション」を指定役務として、平成18年10月30日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏姓の一つと認められる『越智』をローマ字表記したものとしか認識し得ない『OCHI』の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「OCHI」の文字よりなるところ、電話帳「ハローページ(東京都23区全区版 50音別/個人名 2004/3―2005/2) 東日本電信電話株式会社発行」によれば、「越智」の氏を有する者が約230名におよぶことが掲載されている。
また、「日本の苗字7000傑」のサイト(http://www.myj7000.jp-biz.net/1000/0100f.htm)によれば、「越智」の姓は、約48000人存在し、全国で第428位に位置づけられていることが認められる。
そして、日常の商取引において、氏を表す場合、必ずしも漢字のみに限らず、「片仮名文字」や「ローマ文字」で表す場合も決して少なくないものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これをありふれた氏の「越智」をローマ文字で表したものと理解し得るというのが相当であるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわなければならない。
なお、請求人は、本願商標「OCHI」の文字が、「越智」をローマ文字表記したものとしか認識しえないとするのは失当であり、「OCHI」の文字が、たとえ、「越智」を表記したものとしても、「越智」がありふれた氏とはいい難いものである旨主張している。
しかしながら、上記のとおり、「越智」の氏を有する者が多数存在する事実からすれば、本願商標「OCHI」の文字からは、「越智」を想起するものであって、ありふれた氏と判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとの原査定は妥当なものであるから、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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