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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「周知性判断の時期と混同」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−13454(T2008−13454/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−13454(T2008−13454/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
周知性判断の時期と混同
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−13454(T2008−13454/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「周知性判断の時期と混同」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Socialtext」と標準文字で表してなり、第9類、第33類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月23日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、原審における同20年1月15日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム」、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータによるファイルの管理・その他の文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機システムの運用による事業の管理及びそれに関するコンサルティング」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成・保守,電子計算機の貸与,電子計算機プログラムの提供,電子計算機プログラムの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、WebブラウザからWebページの作成や編集などを容易に実行可能とするコンテンツ管理システムのソフトウェア開発で知られる米国のベンチャー企業の我が国における通称名『Socialtext』(以下「引用標章」という。)と同じ文字よりなるものであるから、これを前記したソフトウェアと関連深い本願の指定商品及び指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者が恰も同社の業務に係る商品・役務であるかの如く、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Socialtext」の欧文字からなるところ、本願商標が商標法第4条第1項第15号所定の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するというためには、本願商標の登録査定時のみならず、その登録出願時(同条第3項)においても、引用標章が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解される。

そこで、引用標章が我が国の需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査したが、本願商標の登録出願時において、「Socialtext」の欧文字が、WebブラウザからWebページの作成や編集などを容易に実行可能とするコンテンツ管理システムのソフトウェア開発を行う米国のベンチャー企業の通称名として、また、同ソフトウェアに使用する商標として、我が国における需要者の間に広く認識されていたものと認めるに足りる事実は発見し得なかった。

そうすると、本願商標の登録出願時において、引用標章が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められない以上、これをもって本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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