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Trademark Appeal Case

周知性判断の時期と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−13454(T2008−13454/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Socialtext」と標準文字で表してなり、第9類、第33類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月23日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、原審における同20年1月15日付け手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム」、第35類「コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータによるファイルの管理・その他の文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機システムの運用による事業の管理及びそれに関するコンサルティング」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成・保守,電子計算機の貸与,電子計算機プログラムの提供,電子計算機プログラムの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、WebブラウザからWebページの作成や編集などを容易に実行可能とするコンテンツ管理システムのソフトウェア開発で知られる米国のベンチャー企業の我が国における通称名『Socialtext』(以下「引用標章」という。)と同じ文字よりなるものであるから、これを前記したソフトウェアと関連深い本願の指定商品及び指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者が恰も同社の業務に係る商品・役務であるかの如く、その商品又は役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Socialtext」の欧文字からなるところ、本願商標が商標法第4条第1項第15号所定の「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」に該当するというためには、本願商標の登録査定時のみならず、その登録出願時(同条第3項)においても、引用標章が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解される。

そこで、引用標章が我が国の需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査したが、本願商標の登録出願時において、「Socialtext」の欧文字が、WebブラウザからWebページの作成や編集などを容易に実行可能とするコンテンツ管理システムのソフトウェア開発を行う米国のベンチャー企業の通称名として、また、同ソフトウェアに使用する商標として、我が国における需要者の間に広く認識されていたものと認めるに足りる事実は発見し得なかった。

そうすると、本願商標の登録出願時において、引用標章が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められない以上、これをもって本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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