結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−7853(T2009−7853/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第10類「ランセット,切開用器具,圧迫包帯,医療用器具」、第40類「医療用器具(ランセット及び切開用器具を含む)の注文・設計又は製造」及び第42類「医療用器具に関する製品開発・製品デザイン・製品調査,医療用器具の製造の外注及び注文製造の為の製品開発・製品デザイン・製品調査」を指定商品及び指定役務として、平成19年1月29日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年8月23日付け手続補正書及び当審における平成21年4月10日付け手続補正書により、最終的に、第5類「圧迫包帯」、第10類「ランセット,切開手術用器具,医療用器具」、第40類「医療用器具(ランセット及び切開手術用器具を含む)の製造,注文に応じた医療用器具の製造」及び第42類「医療用器具の開発・調査・研究,医療用器具のデザインの考案」に補正さたものである。
原査定は、「本願商標は、『FaSet』の欧文字を標準文字で表してなる登録第5081688号商標(以下、『引用商標』という。)と『ファセット』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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