sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の発生認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−15663(T2008−15663/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成16年6月29日に登録出願された商願2004−60144号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による分割出願とし、第44類「マッサージ」を指定役務として、同19年8月2日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同19年8月6日付け手続補正書により、第44類「気の作用を利用したマッサージ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成よりなる登録第3019781号商標(以下「引用商標」という。)と、「キ」の称呼を共通にする類似の商標であり、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1に示すとおり、黄色で「氣」の文字を行書体風に書し(以下「氣」という。)、「氣」の背景として、底辺部に黄色のグラデーションを施した赤色の四角図形(以下「背景図形」という。)(なお、以下「氣」と「背景図形」をまとめていうときは、単に「図形」という。)を配し、その図形の下に、赤色で「Chi」の欧文字を筆記体で横書きにし、「Chi」の文字の下に小さく赤色で「THE SPA AT SHANGRI−LA」の欧文字を横書きにしてなるものである。

しかして、本願商標は、その構成中の図形と「Chi」及び「THE SPA AT SHANGRI−LA」の文字部分とが三段に書されていることから、視覚上分離して把握される場合があるとみるのが自然である。

そして、本願商標は、構成全体として、なんらかの特定の意味合いを看守させる等、これを常に不可分一体のものとしてのみ、観察されなければならないとすべき、特段の事情は、認められないものである。

そこで、本願商標中の図形をみるに、背景図形内に配された「氣」は、「いき。呼吸。万物、特に自然現象の源泉をなすもの。心のはたらき。」(広辞苑第六版)等を意味する語であることから、本願の指定役務「気の作用を利用したマッサージ」との関係において、自他役務の識別標識としての機能を有しないものである。

しかも、「氣」の下から開始されるグラデーションと「氣」とは、同じ黄色を基調とすることから、「氣」と背景図形は、全体としてまとまりよく、一体的に構成されているものである。

してみると、本願商標中の図形は、「氣」と背景図形とが、不可分一体のものとして、認識し、把握されるものとみるのが相当であり、単に「氣」のみを捉えて取引に資するものとはいい難い。

そうとすると、本願商標は、大きく書された「Chi」の文字と「THE SPA AT SHANGRI−LA」の文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は「Chi」及び「THE SPA AT SHANGRI−LA」の文字部分に相応した「チザスパアットシャングリラ」の称呼のほか、「Chi」の文字部分から「チ」の称呼及び「THE SPA AT SHANGRI−LA」の文字部分から「ザスパアットシャングリラ」の称呼をも生ずるものであるとしても、単に「キ」の称呼のみは生じないものである。

したがって、本願商標より「キ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。