結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6337(T2009−6337/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「日本山人参・ガジュツ・デキストリンを主成分とする粒状・粉状・液状・顆粒状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、平成20年4月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『神葉』の文字を有してなるものであり、該語が『ホンダワラ科の海藻』意味するものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も指定商品以外の『神葉を原材料として使用した商品』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「神葉」の漢字を縦書きで表し、その「神」と「葉」の間に、「SHINYO」の欧文字を極めて小さく横書きに配した構成からなるものである。
そして、たとえ、その構成中「神葉」の文字が、島根県や兵庫県等の一部の地域において、海藻「ホンダワラ」を指称する文字として使用されているとしても、該文字が必ずしも広く一般に親しまれた別称とはいえないことから、本願商標に接する取引者、需要者は、これを特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識し、海藻の別称を表したものとは直ちに理解し得ないというべきである。
加えて、当審において職権をもって調査したところ、特定の地域において海藻「ホンダワラ」を指称するとされる「神葉」の文字は、「ジンバ」又は「カミハ」と呼称されているのに対して、本願商標は、欧文字「SHINYO」が、漢字「神葉」の読みを特定したものと無理なく認識されることから、「シンヨー」と称呼される造語とみるのが自然であり、「神葉」の文字の読みを異にすることからも、該文字は海藻の別称と理解されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、恰も「神葉を原材料として使用した商品」の如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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