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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「称呼と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−6337(T2009−6337/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−6337(T2009−6337/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−6337(T2009−6337/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「日本山人参・ガジュツ・デキストリンを主成分とする粒状・粉状・液状・顆粒状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、平成20年4月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、その構成中に『神葉』の文字を有してなるものであり、該語が『ホンダワラ科の海藻』意味するものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、恰も指定商品以外の『神葉を原材料として使用した商品』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「神葉」の漢字を縦書きで表し、その「神」と「葉」の間に、「SHINYO」の欧文字を極めて小さく横書きに配した構成からなるものである。

そして、たとえ、その構成中「神葉」の文字が、島根県や兵庫県等の一部の地域において、海藻「ホンダワラ」を指称する文字として使用されているとしても、該文字が必ずしも広く一般に親しまれた別称とはいえないことから、本願商標に接する取引者、需要者は、これを特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識し、海藻の別称を表したものとは直ちに理解し得ないというべきである。

加えて、当審において職権をもって調査したところ、特定の地域において海藻「ホンダワラ」を指称するとされる「神葉」の文字は、「ジンバ」又は「カミハ」と呼称されているのに対して、本願商標は、欧文字「SHINYO」が、漢字「神葉」の読みを特定したものと無理なく認識されることから、「シンヨー」と称呼される造語とみるのが自然であり、「神葉」の文字の読みを異にすることからも、該文字は海藻の別称と理解されるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、恰も「神葉を原材料として使用した商品」の如く商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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