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Trademark Appeal Case

結合商標のありふれた名称性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−7571(T2009−7571/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひご薬局」の文字を標準文字で表してなり、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フランチャイズ方式による薬局の運営及び管理,医療経営に関するコンサルティング,職業のあっせん」及び第44類「調剤(派遣によるものを含む。),薬局における助言,医療情報の提供,医療に関する助言及びコンサルティング,健康診断,医業,歯科医業,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,栄養の指導,介護,医療用機械器具の貸与」を指定役務として、平成20年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『肥後』に通じる『ひご』の文字と医薬品の調剤および販売を行う業種名を表すものとして使用されている『薬局』の文字とを結合した『ひご薬局』の文字を標準文字で表したものであるから、その構成全体からしても、ありふれた名称を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ひご薬局」の文字を書してなるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称全体として多数存在するものをいうと解すべきである。

しかして、本願商標をみると、構成中前半の「ひご」の文字に該当する語としては、「籖」「肥後(地名)」「肥後(人名)」「庇護」等の複数があり、また、取引上ただちに氏姓の「肥後」を表したものとして認識されるほどありふれた氏であるとも認め難いものである。

そして、「ひご」の文字が、「肥後」の氏姓を認識させる場合があるとしても、本願商標は「ひご」の文字と「薬局」の文字とを結合してなるものであり、当審において職権をもって調査するも、「ひご薬局」の名称が、世間一般にありふれて採択・使用されている事実は、発見することができなかった。

してみれば、本願商標「ひご薬局」は、ありふれた名称を普通に用いられる方法で書してなるものとは、認められない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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