Trademark Appeal Case
バイオマスオイルの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−25561(T2008−25561/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「バイオマスオイル」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第4類、第40類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年9月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同20年3月5日付け手続補正書により、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,高級脂肪酸,工業用粉類,原料プラスチック」、第4類「固形潤滑剤,靴油,保革油,燃料,工業用油,工業用油脂,ろう」、第40類「放射線の除洗,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,廃棄物の再生」及び第42類「建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究」と補正されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『バイオマスオイル』の文字を標準文字により表してなるところ、これよりは、『バイオマス(生物エネルギー)から生産されたオイル』の意味合いを容易に認識させるものであるから、これをその指定商品中『オイル(油)』等に使用するときは、取引者・需要者をして、その商品が上記の意味合いの商品であるという、単に商品の品質(内容)を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における拒絶の理由の要点
当審において、請求人に対し、平成21年2月6日付け拒絶理由通知書をもって、次の旨の拒絶の理由を通知した。
本願商標は、「バイオマスオイル」の文字を標準文字で表してなるところ、これを構成する「バイオマス」の文字は、「生物体をエネルギー源または工業原料として利用すること」を意味する語であり、また、「オイル」の文字は、「油。石油」の意味を有する語である。
そして、下記の事実によれば、本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界においては、生物体である有機廃棄物からオイルを生成したものをバイオマスオイルと称し、また、バイオマスオイルを化石燃料の代替物とする研究等が進められていることが認められる。
そうとすると、本願商標は、これを指定商品及び指定役務について使用するときには、これに接する取引者、需要者をして、「生物体である有機廃棄物から生成されたオイルを原料とした商品」又は「生物体である有機廃棄物から生成されたオイルに関する役務」の意味合いを表したものと認識し、把握するというのが相当である。
したがって、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務中、第4類「生物体である有機廃棄物から生成されたオイルを原料とした燃料,生物体である有機廃棄物から生成されたオイルを原料とした工業用油」、第40類「生物体である有機廃棄物から生成されたオイルに関する廃棄物の再生」及び第42類「生物体である有機廃棄物から生成されたオイルに関する公害の防止に関する試験又は研究」に使用するときは、商品の品質又は役務の質を表したものと認識させるに止まるものであり、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得ないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の第4類「燃料,工業用油」、第40類「廃棄物の再生」及び第42類「公害の防止に関する試験又は研究」に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
記
1 「バイオマス」、「オイル」」の語について
(1)「バイオマス」の項に、「○1生態学の用語(○の中に、算用数字を配してなる。以下、同様。)。ある時点で任意の空間内に存在する生物体の量。重量またはエネルギー量で示す。生物量。○2生物体をエネルギー源または工業原料として利用すること。また、その生物体。」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)、「○1一定空間を占める生物群の量.○2生物群をエネルギー源として利用する(メタン抽出など)方法.」(株式会社三省堂発行「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」)、「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」(「バイオマス・ニッポン総合戦略」平成18年3月31日 閣議決定(http://www.maff.go.jp/j/biomass/pdf/h18_senryaku.pdf))との記載がある。
(2)「オイル」の項に、「油。石油。」との記載がある。(前掲「広辞苑第六版」)
2 新聞記事情報
(1)「バイオリアクターは水槽で培養した藻類の光合成を利用する装置。光ファイバーを使い、従来は難しかった水深五センチ以上でも藻の光合成を可能にした。屋外の開放型水槽で培養する場合に比べ、光合成の効率が十倍前後に向上するという。『様々な藻類をバイオリアクターで培養し、水素やバイオマスオイルなどのエネルギー、医薬品などの生産が見込める』」との記事。(2000.9.4 日経産業新聞)
(2)「加ダイナモーティブ、来春カナダにバイオ油設備が完成」の見出しのもと、「カナダのダイナモーティブはサトウキビ、木材などからバイオマスオイルを生産する実用プラントをオンタリオ州に04年第2四半期中(4−6月)に完成させる。1日100トンのバイオマスから70トンのバイオオイルを取り出し、ガスタービンで2500キロワットを発電するプラントで、パートナーはオンタリオ発電公社。同技術に関しては日本の石油、発電、商社など数社とライセンス契約で交渉に入っており、日本をはじめ欧州やアジア各国でのプラント立地を目指している。」との記事。(2003.11.14 日刊工業新聞)
3 インターネット情報
(1)「熱分解プロセスによる稲藁からの蒸留バイオマスオイルのトライポロジー性能」の見出しのもと、「中国では、豊富な稲藁が回収エネルギー効率5%以下の焼却処分によって度々スモッグを発生している。従って、稲藁の工業的応用を加速するために、稲藁を熱分解して得られた最初のバイオマスオイルを品質向上する分離・精製プロセスが必要である。稲藁ベースのバイオマスオイルを大気圧蒸留プロセスで精製し、得られた4留分のトライボロジー性能をMQ-800・4ボールトライボメータで調査した。4留分の化学成分と特別グループの構造分析はGC-MSおよびFTIR分光法を用いた。バイオマスオイルの密度と酸価は、蒸留温度と共に増加した。蒸留の全収率は55.7%に達した。第3留分(蒸留温度84-92°C)が、最良の耐摩耗性と摩擦低減性能を持つことがわかった。」との記載。(http://scienceportal.jp/thesis/bio/0810.html)
(2)「SOFCは多様な燃料による発電が可能であるばかりか、発電効率が高く、また、非常に高温の排熱を発生することから、熱需要のある施設等においては高いエネルギー効率が期待できます。SOFCの燃料としての利用可能性が考えられるガスは次のとおりです。・メタン発酵によって得られるガス ・木質バイオマスやバイオマスオイルからガス化プロセスによって得られるガス」との記載。(http://www.pref.saga.lg.jp/web/var/rev0/0014/5198/section5.pdf)
(3)「 チェンソーにはバイオマスオイルを! チェンソーに入れる混合燃料とチェンオイルには、自然界において分解され毒性の無いバイオマスオイルを使いましょう。当店では、50:1の混合オイル、チェンオイルは500ccで小分け販売しています。機械の性能を引き上げるばかりでなく、長寿命につながります。それに環境保全の意味からも有毒な鉱物性再生オイルを使うことは反社会的であり、環境に対して高い意識を持つ『薪焚き人』としては避けるべきでしょう。」との記載。(http://chiheisen.sub.jp/news.html)
(4)「化石燃料の代替物となるエネルギー・技術(3つ)」の項において、「バイオマスオイル(Biomass oil)バイオマスから石油製品の完全代替物を生産する技術」との記載。 (http://www.esri.go.jp/jp/archive/new_wp/new_wp010/new_wp005.pdf)
(5)「カナダのバイオマス事業レポート バイオマスオイル製造技術のトップランナーDynaMotive Energy System社」との記載。(http://www.ecobiz.co.jp/ebr/backnumber.html)
(6)「天然ガスを主燃料としたディーゼル・エンジン、水素ガスの利用、廃棄物を利用したバイオマス・オイルなどなど・・また例えば水素ガスの分離生成技術、高圧水素ガスの貯蔵システムや供給システムなどのインフラ整備といった、エネルギー開発の周辺技術の開発成果もたくさん報告されていました。」との記載。(http://archive.mag2.com/0000088216/20020410060000000.html?start=40)
(7)「第6回日韓熱流体工学会議が2005年3月21〜23日、韓国の済州島で開催されました。バイオマスを対象とした会議ではないのですが、関連の発表がいくつかありましたので報告します。CD.01 バイオマスオイル混合物およびその水-エマルジョンで運転したディーゼルエンジンの排気ガス特性」との記載。(http://home.hiroshima-u.ac.jp/bprc/matsumura.p6.html)
(8)「再生燃料(バイオマスオイル乳化燃料=灯油代替燃料)バイオマスOEF(BOEF)PRポイント 弊社は昭和62年8月創立以来,一般貨物運送業を行ってきましたが,排気ガス等による環境問題に対し,少しでも改善に役立てればと考え,エマルジョン燃料の製造・販売を始めました。バイオマスオイル乳化燃料(BOEF)の特徴・NOxの低減 ・排気黒煙の低減 ・原料に廃油を使用したリサイクル製品 ・ボイラー,バーナー用燃料ほか」との記載。(http://www.pref.hiroshima.lg.jp/eco/i/i1/tourokuseido/tourokuseihin/sinseitouroku/1-042.html)
第4 当審における拒絶理由に対する意見
前記第3の「拒絶理由通知」に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。
第5 当審の判断
当審において、請求人に対し前記第3の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは未だに何らの意見、応答もないものである。
そして、本願商標について行った当審の前記第3の拒絶の理由は、妥当であって、本願商標をその指定商品及び指定役務中、第4類「生物体である有機廃棄物から生成されたオイルを原料とした燃料,生物体である有機廃棄物から生成されたオイルを原料とした工業用油」、第40類「生物体である有機廃棄物から生成されたオイルに関する廃棄物の再生」及び第42類「生物体である有機廃棄物から生成されたオイルに関する公害の防止に関する試験又は研究」について使用するときは、単に商品の品質又は役務の質を表示したものと理解させるにすぎないものであり、自他商品及び役務の識別標識としては認識しないというのが相当であり、かつ、前記商品又は役務以外の第
4類「燃料,工業用油」、第40類「廃棄物の再生」及び第42類「公害の防止に関する試験又は研究」に使用するときは、その商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。