結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−22472(T2008−22472/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおり「福み味」の文字を縦書きにしてなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月22日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同20年1月25日付け手続補正書及び当審における同21年6月9日付け手続補正書により、最終的に、第29類「豆を主材としてなる惣菜,野菜を主材とした惣菜」及び第30類「弁当,穀物の加工品を主材料とする惣菜」に補正され、第32類の商品については全て削除されたものである。
原査定は、「本願商標は、『福みみ』の文字を横書きにしてなる登録第3047224号商標(以下『引用商標1』という。)及び『福みみ』の文字を標準文字で表してなる登録第5099910号商標(以下『引用商標2』という。)と『フクミミ』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったものである。
また、本願商標は、当審において出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、引用商標1の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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