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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16124(T2008−16124/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「T−GEC」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年8月8日に登録出願された商願2005−73935号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による分割出願として、平成19年5月16日に登録出願され、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第2157684号商標(以下「引用商標」という。)は、「GEC」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年11月7日に登録出願され、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年7月31日に設定登録されたものであるが、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「T」の文字と「GEC」の文字とを「−」(ハイフン)を介して一連に「T−GEC」と書してなるところ、「T」と「GEC」の文字が「−」(ハイフン)で連結されてなるものであるから、視覚的に分離して看取されるばかりでなく、観念上においても両語が一体となって特定の意味を表わすものとして一般に知られているものではないから、その構成全体を常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情は見出せないというべきである。

そして、その構成中前半の「T−」の部分についてみるに、本願の指定商品を取り扱う業界をはじめ、一般の商取引の場においても、欧文字1字と「−」(ハイフン)を組み合わせたものは、自己の生産若しくは販売に係る商品の品番、型式等を表示するための記号、符号として随時採択使用されているところである。

また、その構成中後半の「GEC」の文字部分については、例えば、「ジーニアス英和大辞典」(大修館書店発行)によれば、「略 GeneralElectric Company ゼネラルエレクトリック《米》世界最大の総合電機メーカー」との記載、「リーダーズ英和辞典」(株式会社研究社発行)及び「ランダムハウス英和大辞典」(株式会社小学館発行)によれば、「《米》General Electric Company」との記載があり、「ゼネラル・エレクトリック・カンパニー」は、米国に本社をおく、世界最大の複合企業であることから、「GEC」の文字は、「ゼネラル・エレクトリック・カンパニー」の周知・著名な略称でもある。

そうすると、本願商標は、その構成中の「GEC」の文字に相応し、単に、「ジーイーシー」の称呼をも生じ、「ゼネラル・エレクトリック・カンパニー」の観念を生じるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「GEC」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「ジーイーシー」の称呼を生じ、「ゼネラル・エレクトリック・カンパニー」の観念を生じること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標は、ともに要部が「GEC」で同一であるから、その出所について誤認を生ずるおそれのある類似の商標というべきあり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標と類似すること明らかであるから、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、アルファベットと他の語を「−」(ハイフン)を介して結合してなる過去の審決例、既登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されて然るべきものである旨主張するが、それらの例は、商標の具体的構成や指定商品及び指定役務において、本願とは事案を異にするものであり、また、商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かの判断は、本件の事案に即して当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらの審決例、既登録例等の判断に拘束されることはない。

してみれば、上記請求人の主張は採用することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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