結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30925号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判は、2476821号商標(以下、「本件商標」という。)につき、指定商品中の「暖冷房装置、ボイラー」について登録の取り消しを求める請求であるところ、特許庁備え付けの商標登録原簿の記載に微すれば、本件商標は、平成3年政令第299号による改正前の商標法施行令(以下、「改正前の商標法施行令」という。)別表に基づく第9類に属する商品を指定商品として出願し、指定商品を「第9類 畳製造機械、壁紙糊付機、その他産業機械器具」として登録されたものであることを確認し得た。
ところで、本件商標の指定商品は前記のとおり「畳製造機械、壁紙糊付機」を含む「産業機械器具」であると認められるところ、「産業機械器具」の概念については、改正前の商標法施行令別表の備考二をみるに「この表において産業機械器具とは、金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具(エスカレーター及び乗用のエレベーターを含む。)、農業用機械器具、漁業用機械器具(漁網、綱漁具及び釣り具を除く。)、化学機械器具、繊維機械器具、食料又は飲料加工機械器具、製材、木工又は合板機械器具、パルプ、製紙又は紙工機械器具、印刷又は製本機械器具、工業用炉その他の産業用機械器具(電気機械器具、電子応用機械器具、輸送機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く。)をいう。」と規定している。
そこで、改正前の商標法施行令別表に基づく第9類所定の商品の例示をみるに、本件審判の取消請求に係る商品「暖冷房装置、ボイラー」中の「暖冷房装置」は、「その他の機械器具で他の類に属しないもの」なる概念中に属する商品として例示されており、また、「ボイラー」は、「動力機械器具」なる概念に属する商品として例示されているものである。
してみると、本件審判の取消請求に係る商品「暖冷房装置、ボイラー」は、本件商標の指定商品である「産業機械器具」の概念に含まれているものでなく、別異の商品であると認めるのが相当である。
してみれば、本件商標の指定商品中には、取消請求に係る商品「暖冷房装置、ボイラー」は存在していないから、本件審判の請求は、その目的物の不存在による不適法なものとして、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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