結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−22419(T2008−22419/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「超潤水」の文字を書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成19年2月5日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年5月28日付け手続補正書により第3類「化粧水,液状せっけん」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『超潤水』の文字を書してなるところ、『超』の文字が例えば『超微粒子』『超激安』のように限度をさらにこえることの意味を表すものとして、『潤』の文字が『うるおうこと』の意味を表すものとして、また、『水』の文字がその指定商品中の『化粧品』との関係において『化粧水あるいは水状の商品』を意味するものとして使用されているものであるから、本願商標は、『極めて潤う化粧水あるいは水状のもの』の意味合いを理解させるものと認められる。よって、本願商標をその指定商品に使用しても、『極めて肌に潤いを与えるための化粧水,極めて肌に潤いを与えるためのせっけん』を認識させるにとどまり、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「超潤水」の文字を書してなるところ、その構成中の「超」の文字が「こえる。限度を過ぎる。」、「潤」の文字が「水けをふくむ。うるおう。」、「水」の文字が「液体。みずけの多いもの。」等(何れも「広辞苑第六版」)の意味を有するとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標全体からは、原審説示の如き意味合いを暗示させるにとどまるというべきであって、また、これが、直ちに本願指定商品の品質、内容を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「超潤水」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、内容を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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