結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31627号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
1.本件商標
本件審判請求に係る登録第4261161号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第9類「電動のこぎり用の刃、その他本類に属する商品」を指定商品として平成1年12月8日に登録出願、平成11年2月9日に商標登録がなされているものであって、現に有効に存続しているものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標は、指定商品中の『事務用機械器具、自動販売機、遊園地用機械器具』について過去3年以内に使用された形跡が見当たらない。また、その商標登録原簿を閲覧するも、何等の使用権も設定されていない。よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当し指定商品『事務用機械器具、自動販売機、遊園地用機械器具』の登録について取り消されるべきである。」旨、主張している。
4.当審の判断
商標法第50条第1項は、「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」と規定している。
そうすると、商標登録から3年以上を経過しないと商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判を請求できないものと解される。
ところが、本件審判請求は、本件商標が商標登録されてから3年に満たない平成11年12月7日に請求されたものである。
したがって、本件審判請求は、不適法な審判請求であつて、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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