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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「REPAIRESTHEの識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−22418(T2008−22418/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−22418(T2008−22418/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
REPAIRESTHEの識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−22418(T2008−22418/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「REPAIRESTHEの識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REPAIRESTHE」の文字と「リペアエステ」の文字とを上下2段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は『REPAIRESTHE』及び『リペアエステ』の文字を普通に用いられる方法で2段に書してなるところ、指定商品との関係において、『REPAIR』及び『リペア』の文字は『修復、手入れ』を意味し『ESTHE』及び『エステ』の文字は『総合美容』を意味する『エステティック』の略語として知られている。また、化粧品業界においては、肌や髪・爪の状態を整えたり修復したりする商品に『リペア』の文字を使用している事実がある。よって、本願商標は、『肌・髪・爪等の商品の使用部位を修復する効果を有する商品』を認識することから、本願商標を指定商品中上記文字に照応する商品、肌・髪・爪等の商品の使用部位を修復する効果を有する商品について使用するときは、商品の品質、効能を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「REPAIR」「リペア」及び「ESTHE」「エステ」の各文字よりなるところ、「リペア」の文字が「修繕」を意味し、「エステ」文字が「全身美容法」を意味する「エステティック」の略語(何れも「株式会社三省堂発行 コンサイスカタカナ語辞典第3版」)として知られているとしても、これらの片仮名文字と欧文字とを組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、特定の商品の品質、効能を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるともいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、本願商標を構成する文字が商品の品質、効能を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用しても、商品の品質、効能を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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