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Trademark Appeal Case

商標類似と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30353(T2007−30353/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第10類に属する願書記載の商品を指定商品とし、2006年5月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年11月6日に登録出願され、願書記載の指定商品については、当審において同21年6月16日付け手続補正書により、第10類「医療用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶した。

(1)指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品中「医療用カバー,医療用シールド,医療用コレクションバッグ,人及び動物用の傷口吸引装置,その他の医療用品」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第10類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、以下のアないしエの登録商標と類似するものであり、同一または類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

ア 登録第2548658号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「MICRO−TEX」の欧文字と「ミクロテックス」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和56年10月22日登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年6月30日に設定登録されたものである。

そして、平成15年3月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同年4月9日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

イ 登録第2609417号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和59年5月11日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)その他本類に属する商品」を指定商品として平成5年12月24日に設定登録されたものである。

そして、平成15年9月30日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同16年9月15日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされた後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第21類「家事用手袋」及び第25類「被服」について、登録を取り消すとの審決が同20年10月20日に確定し、その登録が同年11月13日になされ、現に有効に存続しているものである。

ウ 登録第4068035号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「MICRO TEC」の欧文字を横書きしてなり、平成2年5月10日登録出願、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具、これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として同9年10月9日に設定登録されたものである。

そして、平成19年10月16日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中第10類「医療用機械器具,これらの部品及び附属品」について、登録を取り消すとの審決が同20年10月20日に確定し、その登録が同年11月13日になされた後、同21年1月21日に指定商品を第1類「写真材料」及び第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

エ 国際登録第768404号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「MICROTECH」の欧文字を横書きしてなり、2001年(平成13年)9月19日に国際商標登録出願、第5類「Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.」及び第30類「Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice, candies, chewing gum.」を指定商品として、平成14年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

(2)商標法第4条第1項第11号について

ア 本願商標と引用商標1、2及び4との類否

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、2及び4の指定商品と類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1、2及び4の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

イ 本願商標と引用商標3との類否

引用商標3の商標登録原簿の記載に徴すれば、その商標権は、前記2(2)ウのとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すとの審決が平成20年10月20日確定し、その登録がなされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と非類似の商品になったと認められる。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備せず、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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