結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−9525(T2009−9525/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年1月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月12日受付及び同月18日受付の手続補正書により、最終的に、第9類「電子的シロアリ検知装置及びその部品」及び第37類「有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2155110号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成21年6月2日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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