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Trademark Appeal Case

地名略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−24098(T2007−24098/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サツエキ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第39類及び第41類ないし第45類に属する別掲のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『サツエキ』の文字よりなるところ、新聞情報等によると、この文字は、北海道の札幌駅前地区を表すものとして使用されている事実が認められ、札幌駅前地区の商業施設等では、各種の商品やサービスが提供されていることが認められる。以上からすると、本願商標を、その指定商品(役務)について使用しても、単に、札幌駅前地区で販売される商品であること、札幌駅前地区で提供される役務であること、札幌駅前地区に関連する情報の提供であること等、すなわち、前記商品の販売地、品質、役務の提供の場所、質を表示したものと理解されるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「サツエキ」の文字よりなるところ、該文字が、原審説示の如く「札幌駅周辺」、「札幌駅」の略称として想起される場合があるとしても、これが、直ちに商品の品質、販売地又は役務の質、提供の場所を直接的若しくは具体的に表示するものとして一般に理解され、あるいは、取引者、需要者間において、それら意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も認められないところである。

そうとすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、取引者、需要者は、商品の販売地等を表示するものとして理解するというよりは、むしろ、一種の造語として理解するというのが相当であるから、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たしうるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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