結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2007−890166(T2007−890166/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4994963号商標(以下、「本件商標」という。)は、「コラゲプラス」及び「COLLAGE PLUS」の文字を上下2段に横書きしてなり、平成17年11月7日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年10月13日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由として引用する登録商標は、次のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(上記1ないし3の登録商標をまとめていうときは、単に「引用各商標」という。)
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第304号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当し、よって商標法第46条第1項第1号に該当するので、同規定によりその登録を無効とされるべきものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用各商標とはそれぞれ上記の構成よりなり、称呼及び観念において相紛らわしい商標である。
ア 商標の類似性
本件商標中「プラス(PLUS)」の文字は、「加える」等を意味する一般的な日常語であり(甲第5号証)、新たな成分などを加えたことを示す際に使用されており、実際、被請求人も、指定商品「化粧品」の品質を表示する際に使用している(甲第6号証及び甲第7号証)。
また、「プラス(PLUS)」の語は、「既存の商品に新たな成分などを加えたもの」等の意味を表すために、従来の商標に形容詞的に付加して使用されることも多く、「化粧品」についても、使用例が存在している(甲第46ないし甲第49号証)。このことは、商品「クリアクリーン」について、「クリアクリーン プラス」(甲第50号証)をも使用している被請求人自身、知悉しているところと思われる。
したがって、その構成中「プラス/PLUS」の文字部分は単に「付加する」程度の意味を想起させるにすぎない部分であり、本件商標にあっては、『コラゲ/COLLAGE」の部分が、識別標識として強く支配的な印象を受けるものであり、該部分のみが単独で商標として機能することは明らかである。
そして、この「COLLAGE」の文字は、「(貼り合せの意)近代絵画の技法の一。画面に紙・印刷物・写真などの切抜きを貼りつけ、一部に加筆などして構成する。広告・ポスターなどにも広く応用。ブラック・ピカソらが創始。貼付け絵。」の意味を有する語として一般に知られているものであるから(甲第8号証)、「コラゲ」の仮名文字が「COLLAGE」の欧文字の自然な称呼を特定したものとはいえず、したがって、「COLLAGE」の文字部分から「コラージュ」の称呼及び観念をも生ずると判断するのが相当である。
よって、本件商標と引用各商標とは、「コラージュ」の称呼及び観念を共通にするものである。
イ 審査例について
「ブラス/PLUS」の文字部分に識別力がないことは、「プラス(PLUS)」の語を構成要素に含む多くの商標が、本件商標の指定商品の分野で識別力がないことを理由に拒絶されていることからも(甲第299号証、甲300号証)、明らかである。したがって、本件指定商品の分野においては、「○○プラス(○○PLUS)」と「○○」とは「類似の商標」と判断しているのが、特許庁審査の実情である。
ウ 指定商品の取引実情
商標の類否判断においては、指定商品・役務の取引実情をも参酌すべきものであるところ、引用各商標の周知・著名性も、このような取引実情の一事情に当たる(甲第9号証)。
後述するとおり、引用各商標の商標権者は、昭和55年1月以降、基礎化粧品を中心としたシリーズ商品のファミリーマークとして「コラージュ」商標を継続して使用しており、その結果、引用各商標は、本件商標の登録出願時、化粧品の分野において周知・著名性を獲得していたものである。
そうとすれば、本件商標中「COLLAGE」の文字部分が識別標識として強く支配的な印象を受けることが明らかであり、かかる点からしても、本件商標と引用各商標とは「コラージュ」の称呼を共通にする類似の商標と言わざるを得ない。
エ 以上より、本件商標と引用各商標とは類似の商標であり、指定商品も相抵触するものであることから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
ア 引用各商標の著名性
請求人は、基礎化粧品を中心としたシリーズ商品のファミリーマークとして引用各商標を使用し続けている(甲第10号証ないし甲第18号証。なお、甲第45号証で示すとおり、コラージュシリーズの取り扱いは、平成16年4月1日に請求人のヘルスケア事業本部から提出者の100%出資に係る持田ヘルスケア株式会社に移されている。)。
「コラージュ」シリーズは、製造販売の開始時より現在に至るまで莫大な広告予算を投入して(甲第19号証)、雑誌・新聞を中心として宣伝広告や紹介記事を掲載してきた(甲第51号証ないし甲第298号証)。また、たびたびキャンペーンを打ち(甲第23号証ないし甲第25号証)、コラージュ愛用者の会「コラージュ倶楽部」「コラージュシーダー会」を立ち上げるなど、様々な販促ツールを活用して、需要者に強く働きかけてきた(甲第26号証ないし甲第44号証)。その結果、「コラージュ」シリーズ全体の売上は、平成9年度から平成18年度までの10年間1年当たり約20ないし28億円程度に達している(甲第20号証)。
「コラージュ」シリーズは、皮膚刺激の原因となりやすい成分を一切含んでいないことを特徴としていることから、農学博士等にも紹介され(甲第142号証)、また、臨床試験にも用いられている事実が存在する(甲第54号証)。
さらに、乾燥や肌荒れや油脂肌やニキビ、ひび割れなど肌に問題がある人や乳児にも使用することができ、近年特に増加したアトピー性皮膚炎やアレルギー体質の人にも勧められる低刺激性の製品として定評を得ているところである(甲第95号証、甲第97号証、甲第166号証、甲第204号証、甲第247号証、甲第256号証、甲第277号証、甲第292号証、甲第295号証、甲第298号証ほか)。かかる特徴のため、「コラージュ」シリーズの広告等が掲載されている雑誌は広範囲に及び(甲第51号証,甲第149号証)、幅広いジャンルの需要者層をターゲットにした商品であると言うことができる。
以上のように、「コラージュ」シリーズは、長期間にわたって盛大に商品に附されて販売され、宣伝広告されてきたことに加え、上述のような特徴故に、特に皮膚に問題を有する需要者は、「コラージュ」シリーズを継続的に使用するために反復して購入することが多い。また、平成14年度に販売額が20億円を超えて以降は、年間販売額が毎年前年度を上回っており(甲第20号証)、特に近3年に至っては、平成16年度が24億3000万円、平成17年度が26億1000万円、平成18年度が27億7300万円と高い数字を維持しながらも販売額が上昇し続けている(甲第21号証)。このため、本件商標の出願時には、「コラージュ」は、取引者・需要者間に広く認識された著名商標となっていた(甲第22号証)。
イ 出所の混同の可能性
引用各商標は、シリーズものを表示する商標として著名となっていること、及び本件商標中「ブラス(PLUS)」の文字部分は識別力がないか極めて弱い語であることを併せ考えると、本件商標がその指定商品に使用された場合には、需要者・取引者は、該商品が「コラージュ」シリーズの商品であると誤認し、請求人の製造販売に係る商品であると出所を誤認する可能性が十分にある。
加えて上述のように、「コラージュ」シリーズの各商品は、乾燥肌、脂性肌、ひび割れなど肌に問題を抱える需要者やアトピー性皮膚炎、化学物質アレルギーなどで苦しんでいる需要者を中心に愛用されており、もしもこれら需要者が本件商標を附した商品を出所混同して購入し、誤用してしまった場合には、需要者の肌の健康に重篤な被害をもたらしかねない。需要者の身体を害する事態が一度でも生じたとすれば、昭和55年以来営々として蓄積してきた「コラージュ」シリーズに対する信用に致命的な打撃を与え、引用各商標の財産的価値も著しく減ぜられることとなる。
このような「コラージュ」シリーズの個別的事情からすると、本件商標の商標登録は容認し難いものであり、本件商標は使用を禁じられるべきものである。
ウ 以上より、本件商標は、指定商品に使用された場合、請求人の業務に係る商品と混同を生じるおそれが十分認められるから、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(1)第4条第1項第11号について
ア 「PLUS(プラス)」の語の識別力について
被請求人は、「PLUS/プラス」の登録例の存在をもって、識別力が弱いとする主張はまったくの見当違いである」と主張する。
「PLUS/プラス」の語単独に識別力が認められることは、上記登録例の提示を待たずとも請求人自身知悉しているところであるが、かかる事実が、そのまま本件商標中の「PLUS/プラス」部分にも識別力があることに繋がるものでない。
すなわち、商標の識別力判断は、願書に記載された商標とその指定する商品・役務に基づいて行われることは当然であり、特に、識別力の有無に関しては、その商標に接した多くの人がどのように認識するかによって判断されるものである。
「PLUS(プラス)」の語は、「付加する」なる意味合いを有する用語であり、他の語と結合しやすい性質を有しているところ、他の語と結合して使用された場合には、(a)新たな成分などを加えたことを示したり(甲第6号証及び甲第7号証)、また、(b)従来の商標に形容詞的に付加される用語でもある(甲第46号証ないし甲第50号証)。
かかる実情よりすれば、「PLUS(プラス)」の語は、何らかの語と結合された場合、結合された語が識別力のない語であれば、構成全体で識別力がなくなり、また、「造語」と結合された場合には、「PLUS(プラス)」部分は形容詞として認識されるにすぎないから、結合商標中における「PLUS(プラス)」の語は、いずれにしても、自他商品識別力が極めて弱い部分である。
つまり、「PLUS(プラス)」の語が単独で存在する場合における「PLUS(プラス)」の語の捉え方と、「○○PLUS(○○プラス)」の構成における「PLUS(プラス)」の捉え方には、明確な差異があり、登録例が存在することのみを理由に、本件商標中の「PLUS/プラス」部分にも識別力があるということになるものではない。
むしろ、本件商標は、「PLUS」に結合されている語が、請求人の著名商標「Collage」と同一の綴り「COLLAGE」であるから、本件商標は、著名商標「COLLAGE」に「PLUS」の語が形容詞的に付加されたものであると取引者・需要者が容易に認識し、本件商標中「PLUS」部分は、識別機能を発揮する部分ではない。
イ 乙第1号証ないし乙第20号証について
商標「○○プラス(○○PLUS)」と商標「○○」とが併存登録されている事実が、何故「プラス/PLUS」の文字部分に識別力があるということにつながるのか、請求人の主張は全く理解し得るものではないが、これを善解して、上記併存登録例の存在をもって、「○○プラス(○○PLUS)」の構成より成る商標が、全て一連一体の商標であるとの主張であるとすれば、以下の理由で、妥当ではない。
すなわち、結合商標の類否は、結合の強弱の程度等を考慮して判断されることは、商標実務に携わる者であれば常識として知っているところであり、特に、著名商標(周知商標も含む)を商標構成の一部に含む場合の取扱いにおいては、商標審査基準においても、「指定商品又は指定役務について需要者の間に広く認識された他人の登録商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものを含め、原則として、その他人の登録商標と類似するものとする。」と記されているところである(甲第303号証)。
請求人が、本件で問題としているのも正にこの点についてであり、本件商標中「COLLAGE」が請求人の著名商標「collage」と同一の綴りよりなり、一方、「PLUS」が、指定商品との関係で識別力がないか極めて弱い語であるから、両語には、明らかに識別力の強弱があるという点である。
被請求人は、「collage(コラージュ)」が著名商標であるとの請求人主張について何ら答弁しておらず、被請求人自身、「collage(コラージュ)」が著名商標であることに関しては、自認しているところである。
一方、「プラス/PLUS」の文字部分は、上述した如く、構成中に含まれている場合には自他商品識別機能がないか極めて弱いものであり、特に、本件商標のように「既存の著名商標」と結合されている場合には、「プラス/PLUS」の語は形容詞的に付加して使用されているとの認識を容易に与える用語である(甲第46号証ないし甲第50号証)。
したがって、本件商標は、「COLLAGE」と「PLUS」とで明らかに識別力の強弱があるものであり、「COLLAGE」の部分のみが単独で商標として機能することが明らかである。
なお、被請求人が併存登録例として挙げた事例は、極めて自然な一体的意味合いを生じるものばかりであり、本件にそのまま当て嵌るものではない。
被請求人は、近年の化粧品業界の実情を踏まえ、本件商標から「コラーゲンをブラス」(なる一体的意味合い)を暗示的に想起する可能性がある旨主張するが、本件商標を構成する単語の定義をも逸脱した「極めて独り善がりな“希望”」にすぎない。
特に、被請求人が、併存登録例として挙げた例は、いずれも、「プラス(PLUS)」と結合された語が、第三者の著名商標とはいえないものである。この点においても、本件商標のように、「著名商標+PLUS」の構成より成る商標の結合状態の判断においては、何ら考慮されるべき事例ではない。
ウ 乙第21号証ないし乙第26号証について
被請求人は、「COLLAGE」の語を構成要素に含む商標の登録例の存在を指摘し、本件商標が一体であることの証左としているが、上記登録商標については、請求人が既に同様の理由で無効審判を請求したものやこれから請求しようとしているものであり、いずれも、これから、その登録の妥当性を問うものばかりである。
したがって、たとえ一時的にかかる例が存在したとしても、そのことのみをもって、「COLLAGE ○○」が常に一連一体の商標といえないことは明らかである。
なお、本件商標においては、「COLLAGE」と結合されている「PLUS」の語が、従来の商標に形容詞的に付加して使用される用語であることから(甲第46号証ないし甲第50号証)、乙第21号証ないし乙第26号証と比較しても、より、「COLLAGE」部分が商標(要部)と認識されやすい構成といわざるを得ない。
エ 甲第299号証ないし甲第302号証について
甲第303号証が、類否に関する審査例ではなく、識別力に関する審査の判断であることは認めるが、同号証は、「PLUS(プラス)」の語が本件指定商品の分野で識別力がないか極めて弱いと特許庁審査で判断されている事実を指摘しているにすぎない。
つまり、そもそも、本件商標につき、甲第299号証と同様の判断をする旨求めているものではなく、本件商標において、著名商標「COLLAGE」と同一の文字と結合されている「PLUS」の語が、指定商品との関係で識別力がないか極めて弱い語である点を証明し、本件商標は、2つの構成語の識別力に明らかな強弱がある点を指摘しているにすぎない。
また、被請求人は、請求人が提出している審査例が全て識別力判断に関するものであるかの如き主張をしているが、甲第300号証は、本件と同様に、正に、類否判断において商標「○○PLUS」と商標「○○」が類似すると判断された例である。
被請求人が主張する「性質を異にする」という点を深すとすれば、本件の場合には、「○○」に当たる部分が著名商標「collage」と同一の綴り「COLLAGE」であるという点であるが、かかる違いがあるが故に、本件では、上記審査例のケースよりも、より一層「PLUS」以外の部分が看者の注意を惹く部分ということになる。
加えて、本件のように、「他人の著名商標」と「PLUS」との結合商標については、甲第302号証の如く、商標法第4条第1項第15号に該当するとの審査結果すら出ており、また、甲第301号証の如き取消し決定も存在するところである。
オ 本件商標の一体性について
以上のとおり、被請求人の主張はいずれも失当であり、
本件商標中「COLLAGE」の語が、請求人の著名商標「collage」と同一の綴り文字より成るものであること、本件商標構成中「プラス/PLUS」の語は、「COLLAGE」の語よりも明らかに識別力が弱い用語であること、等よりすれば、本件商標は、構成中「COLLAGE」の文字部分が識別標識として強く支配的な印象を受けるものであるから、本件商標と引用各商標とは「コラージュ」の称呼を共通にする類似の商標と言わざるを得ない。
特に、請求人が「collage(コラージュ)」の商標を一商品群の商標(ファミリーネーム)と使用し、「collage ○○(コラージュ○○)」の態様より成る商標が多数存在している実情をも踏まえれば、本件商標が、「COLLAGE」と「PLUS」の2語を一連に書さずに、スペースを間に介した構成で、その構成上、本件商標は、甲第46号証ないし甲第50号証と同様に、著名商標に「プラス/PLUS」の語が形容詞的に付加されたにすぎない、との認識を取引者・需要者に容易に与えること、等よりして、商標「COLLAGE」(ファミリーネーム)を語頭に冠した商標と認識されることが必定であり、この点からしても、本件商標は、構成中「COLLAGE」の文字部分が識別標識として強く支配的な印象を受けるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する商標である。
(2)第4条第1項第15号について
被請求人は、本件商標と引用各商標とが類似しないから出所の混同は生じない、と主張しているようであるが、かかる主張は、商標法第4条第1項第15号の規定が、同項第10号ないし第14号と適用範囲が異なることを理解せずになされたものである。
すなわち、商標法第4条第1項第11号にいう類似とは取引の経験則に照らし出所の混同が生じると予測される範囲(一般的出所の混同)であるのに対して、同第15号にいう「出所の混同」とは、仮に本件商標が実際に市場を流通したとすれば同じ業者により生産販売されたものと認識されること(具体的出所の混同)をいい、判例上もかかる解釈に沿って判断されている(甲第304号証)。
本件では、(a)引用各商標が市場において長期に亘り盛大に使用された結果、遅くとも本件商標の登録出願時までには著名商標となっていること(この点につき被請求人は何ら争っていない)、(b)引用各商標がファミリーネームとして使用されており、「collage(コラージュ)」を頭に冠した「collage ○○」の態様で使用されているという取引実情があること、(c)本件商標において「COLLAGE」と結合されている「PLUS」の語は、単に「付加する」程度の意味を想起させるにすぎず、強い識別機能は有しないばかりか(甲第301号証)、従来の商標に形容詞的に付加して使用される語であること(甲第46号証ないし甲第50号証)、等を総合的に判断すれば、本件商標が指定商品に付されて取引市場を流通した場合には、請求人の製造・販売に係る「collage(コラージュ)」シリーズ商品の一つと誤認され、具体的な出所の混同を生ずるものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する商標である。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第26号証を提出した。
一方、引用商標1は、片仮名「コラージユ」を横書きに配した構成よりなり、引用商標2は、片仮名「コラージュ」及び欧文字「Collage」を2段横書きに配した構成よりなり、引用商標3は、欧文字「Collage」及び片仮名「コラージュ」を2段横書きに配し、その下方に蔓草の図を配した構成よりなるものである。
請求人は、本件商標の「プラス/PLUS」部分の識別力が弱いため、「コラゲ/COLLAGE」部分が単独で商標として機能するとの見解を示している。しかし、本件商標と指定商品を同じくし、商標登録第4214812号として「PLUS/プラス」の語は商標登録されており、請求人の識別力が弱いとする主張はまったくの見当違いである。
「ブラス」又は「PLUS」の有無のみを異にする商標が、本件商標と同一の指定商品において非類似のものとして多数並存登録されている(乙第1号証ないし乙第20号証号)。
上記登録例は、「ブラス」又は「PLUS」の語がその商標を構成する他の語と結合した結果、一連一体のみの称呼が生じ登録に至ったものと思料する。この登録例によっても、「ブラス/PLUS」の文字部分の識別力がないとする請求人の主張はあたらない。
また、上記登録例中には、「PLUS」と結合する語の間に間隔が空いているものがあるが、単独での称呼は生じないとの判断されたものと思料する。
本件商標も上記登録例と同様に、「コラゲ」単独での称呼は生じず「コラゲプラス」の称呼のみが生じ、引用各商標とは称呼においても非類似のものである。
上記登録例は、引用各商標中の欧文字部「COLLAGE」を共通にするとしても、その商標を構成する他の語と結合した結果、一連一体のみの称呼が生じ引用各商標とは、類似しないとの判断されたものと思料する。
本件商標も同様に「コラゲプラス」の称呼のみが生じることとなり、引用各商標とは類似しないとの判断から登録となったものである。
請求人が審査例として挙げている事例は、「プラス」又は「PLUS」と結合した語に識別性がなく、したがって商標全体としても識別性が生じることがない商標であり、前記登録例や本件商標とは性質を異にするものである。
したがって、本件商標をその指定商品に使用しても、請求人または請求人と何らかの関係がある者の業務に係わる商品であるとの混同を生じるおそれはなく、商標法第4条1項第15号にも該当しない。
(1)本件商標
ア 本件商標は、前記のとおり、「コラゲプラス」及び「COLLAGE PLUS」の文字を上下2段に横書きしてなるところ、その構成中、「COLLAGE PLUS」の文字部分は、「COLLAGE」と「PLUS」とが同一の書体をもって外観上軽重の差なく表され、一方が特に看者の注意を強く引くというような態様のものではないから、全体として特定の観念を有しない一体不可分の造語を表したものとして理解されるものである。そして、その上段に一連に書された「コラゲプラス」の片仮名文字は、下段に書された「COLLAGE PLUS」の文字の読み方を表したものとして無理なく認識し得るものであるばかりでなく、これより生ずる「コラゲプラス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、「コラゲプラス」の称呼をもって、本件商標より生ずる称呼が特定されたものとみるが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「コラゲプラス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものといわなければならない。
イ 上記に関し、請求人は、本件商標中「プラス(PLUS)」の文字は、「加える」等を意味する一般的な日常語であり、新たな成分などを加えたことを示す際に使用されており、実際、被請求人も、指定商品「化粧品」の品質を表示する際に使用している。また、「プラス(PLUS)」の語は、「既存の商品に新たな成分などを加えたもの」等の意味を表すために、従来の商標に形容詞的に付加して使用されることも多く、「化粧品」についても、使用例が存在しているものであるから、自他商品の識別機能を有しないか、極めて弱い語であるのに対し、「COLLAGE」の文字部分は、化粧品について使用され著名となっている引用各商標中の「Collage」と同一の文字よりなるものであるから、該文字部分の自他商品の識別機能は強く、これより「コラージュ」の称呼及び観念を生ずる旨主張する。
しかし、本件商標中の「COLLAGE」の文字部分は、「PLUS」の文字部分と外観上軽重の差なく一体的に結びつき、かつ、上段に一連に書された片仮名文字により、「コラゲプラス」との称呼のみを生ずる一体不可分の造語を形成していると理解されることは、上記アの認定のとおりであり、また、「プラス」又は「PLUS」の語が他の識別力のない語と結合して、構成文字全体として化粧品等の品質等を表す場合があるとしても、「プラス」又は「PLUS」の語が単独で化粧品等を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は、甲第6号証によって認めることができない。そして、本件商標の構成態様を併せ考慮すれば、本件商標は、その構成中の「COLLAGE」の文字部分のみが他の文字部分と切り離されて単独で自他商品の識別機能を発揮するということはないというべきである。
また、引用商標2及び引用商標3中の「Collage」は、前記構成よりなる本件商標中の「COLLAGE」の文字部分のみが強く印象づけられる程度に、本件商標の登録出願前より需要者に広く認識されていたものとは認めることができない。
したがって、本件商標より、「コラージュ」の称呼及び観念を生ずるとする請求人の主張は採用することができない。
(2)引用各商標
引用商標1は、前記のとおり、「コラージユ」の文字を横書きしてなるものであるから、これより「コラージユ」又は「コラージュ」の称呼を生ずるものであって、「貼付け絵、コラージュ」等の観念を生ずるものとみるのが相当である。
引用商標2は、前記のとおり、「コラージュ」の文字と「Collage」の文字を上下2段に横書きしてなるものであるから、これより「コラージュ」の称呼を生ずるものであって、「貼付け絵、コラージュ」等の観念を生ずるものである。
引用商標3は、別掲のとおり、「Collage」の文字と「コラージュ」の文字を上下2段に横書きしてなり、これらの文字の下に、黒塗りの植物様の図形を配してなるところ、該図形からは特定の称呼、観念が生じず、外観上必ずしも一体のものとしてのみ把握されるものとはいえないから、上記文字部分を捉えて商品の取引に当たる場合が多いというのが相当である。したがって、引用商標3は、その構成中の文字部分より「コラージュ」の称呼及び「貼付け絵、コラージュ」等の観念を生ずるものである。
(3)本件商標と引用各商標との対比
本件商標より生ずる「コラゲプラス」の称呼と引用各商標より生ずる「コラージュ」又は「コラージユ」の称呼は、前者が6音よりなるものであるのに対し、後者は4音又は5音よりなるものであるから、構成音数が相違するばかりでなく、両称呼中の各音の配列からみて、両称呼が類似するという要素は見出せないから、その語調、語感が明らかに相違したものとなり、明瞭に聴別し得るものである。
また、本件商標は、構成全体をもって造語を表したものと認識されるから、「貼付け絵、コラージュ」等の観念を生ずる引用各商標とは、観念上比較することはできない。
さらに、本件商標と引用各商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上明らかに相違するものであり、互いに紛れるおそれはないものである。
したがって、本件商標と引用各商標は、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(1)「Collage」、「コラージュ」の著名性について
ア 請求人は、1980年(昭和55年)1月に、水溶性コラーゲン配合基礎化粧品「コラージュクリーム」を発売し、その後、1988年(昭和63年)6月に「コラージュ石鹸」を、1999年(平成11年)11月に抗真菌成分含有シャンプー「コラージュフルフル」をそれぞれ発売し、2003年(平成15年)9月に基礎化粧品がリニューアルされ、「コラージュSシリーズ」となった。また、2004年(平成16年)4月に「コラージュUVプロテクトクリーム・ミルク」を、2005年(平成17年)10月に敏感肌用美白シリーズ「コラージュホワイトニングシリーズ」をそれぞれ発売した(甲第45号証)。
また、本件商標の登録出願(平成17年11月7日)前に発行されたと認められる「Collage Shampoo & Collage Rinse/コラージュシャンプーS コラージュリンスS」(2005年8月発行、甲第15号証)及び「CollageRich/コラージュリッチ」(2005年1月発行、甲第16号証)のパンフレットの表紙の下段には、「Collage/コラージュ」の表示がある。
イ 請求人は、本件商標の登録出願前である平成17年3月1日から同年4月30日にかけて「コラージュUVプロテクトシリーズ2品」の、また、本件商標の登録査定(平成18年9月1日)前である平成18年5月1日から同年6月30日にかけて「コラージュS基礎化粧品シリーズ14品」のキャンペーンを行った(甲第23号証、甲第25号証)。
そして、そのキャンペーンのチラシには、化粧品の写真が掲載され、その包装容器には、「Collage」の表示があるものの、「コラージュUVプロテクト」、「この夏のキメ肌は、コラージュ化粧水できまり」のように、片仮名文字で書された「コラージュ」が大きく表示され、商品の包装容器に表示された「Collage」の表示以外に「Collage」の表示はない。
ウ 請求人は、本件商標の登録出願前から登録査定時にかけて、その顧客に対し、「コラージュ倶楽部プレゼント」と称し、ポイントサービスを実施したり(実施期間:2004年10月1日から同年12月31日及び2005年10月1日から同年12月31日、甲第27号証、甲第28号証)、2003年(平成15年)9月から2006年(平成18年)秋まで「コラージュ倶楽部通信」と称した季刊誌を発行した(甲第30号証ないし甲第38号証)。また、「コラージュシーダー会」なる会を立ち上げ、会誌を発行した(甲第41号証、甲第42号証)。
そして、「コラージュ倶楽部プレゼント」の案内や「コラージュシーダー」会誌には、「Collage」の表示があるものの、片仮名文字で書された「コラージュ倶楽部通信」の文字や「コラージュシーダー」の文字が多く使用され、かつ、大きく表示されている。
エ 請求人の業務に係る商品は、本件商標の登録出願前から登録査定時にかけて、雑誌、新聞を媒介として、広告されたり、あるいは新製品として紹介された。その内訳は、概略次のとおりである。
(ア)本件商標の登録出願前
(a)「コラージュフルフル」、「コラージュ フルフル」、「コラージュ/フルフル」の文字を用いて広告されたものが39件(甲第52号証、甲第54号証、甲第64号証、甲第73号証、甲第75号証ないし甲第77号証、甲第152号証ないし甲第157号証、甲第160号証ないし甲第163号証、甲第169号証ないし甲第184号証、甲第187号証ないし甲第192号証)。
(b)「コラージュUVプロテクト」の文字を用いて広告されたものが5件(但し、商品の包装容器には「Collage」の表示がある。甲第53号証、甲第151号証、甲第158号証、甲第159号証、甲第165号証)。
(c)「コラージュMフェイシャルソープ」の文字を用いて広告されたものが2件(但し、商品の包装容器には「Collage」の表示がある。甲第55号証、甲第56号証)。
(d)「コラージュホワイトニング」の文字を用いて、新製品の紹介がされたものが17件(その中の一部には、商品写真の掲載があるが、小さく不鮮明である。甲第57号証ないし甲第63号証、甲第65号証ないし甲第72号証、甲第74号証、甲第78号証)。
(e)「コラージュD」の文字を用いて広告されたものが8件(但し、商品の包装容器には「Collage」の表示がある。甲第150号証、甲第164号証、甲第166号証ないし甲第168号証、甲第185号証、甲第186号証、甲第194号証)。
(イ)本件商標の登録出願後から査定時まで
(a)「コラージュフルフル」、「コラージュ フルフル」、「コラージュ/フルフル」の文字を用いて広告されたものが128件(甲第79号証、甲第80号証、甲第82号証ないし甲第86号証、甲第90号証ないし甲第94号証、甲第98号証ないし甲第102号証、甲第104号証ないし甲第115号証、甲第119号証、甲第120号証、甲第122号証ないし甲第125号証、甲第127号証ないし甲第132号証、甲第135号証、甲第136号証、甲第138号証ないし甲第142号証、甲第195号証ないし甲第201号証、甲第205号証、甲第208号証ないし甲第246号証、甲第248号証ないし甲第255号証、甲第257号証ないし甲第276号証、甲第278号証ないし甲第281号証、甲第283号証)。
(b)「コラージュクリームS」、「コラージュ化粧水」、「コラージュUVプロテクトクリーム」、「コラージュAフェイシャルソープ」等の文字を用いて広告されたものが4件(但し、商品の包装容器には「Collage」の表示がある。甲第81号証、甲第103号証、甲第126号証、甲第134号証)。
(c)「コラージュ」の文字を用いて請求人の業務に係る商品が紹介されたり、広告されたものが2件(甲第87号証、甲第121号証)。
(d)「コラージュホワイトニングエッセンスヴェール」、「コラージュホワイトニングシリーズ」の文字を用いて広告されたものが3件(但し、商品の包装容器には「Collage」の表示がある。甲第88号証、甲第89号証、甲第277号証)。
(e)「Collage D」、「Collageシリーズ」の文字を用いて広告されたものが3件(甲第95号証、甲第118号証、甲第202号証)。
(f)「コラージュD」の文字を用いて広告されたものが13件(但し、商品の包装容器には「Collage」の表示がある。甲第96号証、甲第97号証、甲第116号証、甲第117号証、甲第133号証、甲第137号証、甲第193号証、甲第203号証、甲第204号証、甲第206号証、甲第207号証、甲第247号証、甲第256号証)。
オ 「コラージュ製品広告費推移」(甲第19号証)によれば、1997年(平成9年)は、1億6000万円であり、その後、上昇傾向を示し、本件商標が登録出願された2005年(平成17年)には、5億6000万円、本件商標の査定と同じ年の2006年(平成18年)には、5億5000万円であったことの記載が、また、「コラージュ製品販売推移」(甲第20号証)によれば、1997年(平成9年)は、21億3000万円であり、その後、2001年(平成13年)まで、19億5000万円前後と横ばいであり、本件商標が登録出願された2005年(平成17年)には、26億1000万円、本件商標の登録査定時と同じ年の2006年(平成18年)には、27億7300万円であったことの記載が、それぞれ認められる。
カ 前記アないしオによれば、請求人の業務に係る「基礎化粧品、石けん類」には、本件商標の登録出願前より、「コラージュ」、「Collage」の各表示が使用され、請求人の主力シリーズ商品(以下「請求人商品」という。)として、市場に出回っていた事実を認めることができ、その事実は本件商標の登録査定時まで継続していたものと認めることができる。
しかし、請求人商品についての新聞・雑誌における広告等についてみれば、本件商標の登録出願前に広告等がされたものは71件であり、本件商標の登録出願後から登録査定前までに広告等がされたものは153件であって、本件商標の登録出願後から登録査定前までの広告等が圧倒的に多いといえるばかりでなく、本件商標の登録出願前に広告等がされた71件のうち、片仮名文字のみで表示された「コラージュフルフル」、「コラージュ フルフル」、「コラージュ/フルフル」が全体の約55%に当たる39件を占め、その他の商品にしても、商品写真の包装容器には、「Collage」の表示があるものの、広告の大部分が片仮名文字の「コラージュ」で表示されている。また、本件商標の登録出願後から登録査定前に広告等がされた153件のうち、片仮名文字のみで表示された「コラージュフルフル」、「コラージュ フルフル」、「コラージュ/フルフル」が全体の約83%に当たる128件を占め、その他の商品にしても、商品写真の包装容器には、「Collage」の表示があるものの、広告の大部分が片仮名文字の「コラージュ」で表示されている。
そうすると、広告等における「Collage」の表示は、本件商標の登録出願前はもとより、登録査定時においても、需要者の印象に残るほど多いものとはいえない。
また、請求人が行ったとする販促活動についてみるに、キャンペーンは、本件商標の登録出願前と登録査定前に、それぞれ1回ずつ行われたにすぎず、ポイントサービスの実施にしても、本件商標の登録出願前に2回行われたにすぎないものであり、キャンペーンのチラシや「コラージュ倶楽部プレゼント」の案内、「コラージュ倶楽部通信」、「コラージュシーダー」会誌には、片仮名文字の「コラージュ」が目立つ態様で表示されているものである。しかも、上記チラシや案内、会誌等(請求人商品のパンフレットを含む。)の発行部数や配布地域なども不明である。
さらに、「コラージュ製品広告費推移」や「コラージュ製品販売推移」についてみると、これらを裏付けるに足る証拠の提出はない。仮に広告費や販売実績が甲第19号証、甲第20号証のとおりであったとしても、上記のとおり、本件商標の登録出願前及び登録査定時を通して、「コラージュフルフル」や「コラージュ」などの片仮名文字を表示した広告が圧倒的に多く、「Collage」の表示は、商品の包装容器にみられるなどごくわずかであることからすれば、「コラージュ製品広告費」が多いものであったとしても、これらの広告により、「Collage」の表示が需要者に印象づけられたと認めることは困難であるといわざるを得ない。また、「販売実績」にしても、その商品中には、「Collage」の表示とは態様の異なる「コラージュフルフル」等が含まれており、たとえ「販売実績」が多いものであったとしても、これにより欧文字「Collage」の著名性が直ちに肯定されるものではない。
キ 以上によれば、請求人の使用に係る片仮名文字「コラージュ」の表示は、請求人の業務に係る商品を表示するための商標として、本件商標の登録出願の時には、化粧品や石けん類等を取り扱う商品分野の需要者の間で周知なものであったと認めることができる。
しかしながら、請求人の使用に係る「Collage」の表示についてみれば、前記カ認定のとおり、新聞・雑誌における広告、キャンペーンのチラシ等において、それらに掲載された商品の包装容器にみられるなどごくわずかであること、請求人商品の広告費や売上実績から直ちに「Collage」の表示の著名性を是認することは困難であることから、「Collage」の表示それ自体は、本件商標の登録出願前より、化粧品等の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできない。
(2)出所の混同
以上のとおり、請求人の使用に係る「Collage」の表示それ自体は、本件商標の登録出願前より、化粧品等の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものであり、加えて、前記1認定のとおり、本件商標中の「COLLAGE」の文字部分は、「PLUS」の文字部分と外観上軽重の差なく一体的に結びつき、欧文字全体が「コラゲプラス」との一連の称呼のみを生ずる造語を形成しているものであって、かかる構成よりなる本件商標にあって、その構成中の「COLLAGE」の文字部分のみが独立して、需要者に強く印象づけられるものとはいえない。
そうすると、本件商標に接する需要者がこれより直ちに請求人の使用に係る「Collage」の表示を想起又は連想するとみることはできず、まして、「コラージュ」の表示を想起又は連想することはないというべきである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、該商品が請求人又は請求人と業務上何らかの関係を有する者の取扱いに係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標と認めることはできない。
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第46条第1項の規定により無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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