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Trademark Appeal Case

「愛情果菜」と「愛情果」の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2008−890098(T2008−890098/J3)
審判種別無効
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4883498号商標(以下「本件商標」という。)は、「愛情果菜」の漢字を標準文字により表してなり、平成16年11月8日に登録出願、第1類「化学肥料,天然肥料,複合肥料,植物生育用人工土壌,その他の肥料,化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」を指定商品として、平成17年7月29日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録第4798637号商標(以下「引用商標」という。)は、「愛情果」の漢字を標準文字により表してなり、平成15年8月26日に登録出願、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「薬用根,生薬,その他の薬剤」、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,食品用の花粉,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,粥,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」、第31類「生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,食用の野草,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年8月27日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第7号証を提出した。

(1)理由の要点

本件商標は、「愛情果菜」の標準文字を書いてなるものであるから「アイジョーカ」の称呼を生ずる。これに対し、引用商標は「愛情果」の標準文字より「アイジョーカ」の称呼を生ずるものであるから、両商標は「愛情果」の称呼を共通にする類似のものである。

また、本件商標の指定商品中、類似群01A01,01A02,01BO1,31A03,33A03,33A01と、引用商標の指定商品中、第3類、第5類、第29類とは、同一又は類似のものである。

(2)本件商標の説明

本件商標は、商標文字「愛情果」称呼「アイジョーカ」登録商標本件指定商品外見に示す、類似するもの。

(3)引用商標の構成説明

愛情果の構成原因は「愛情果」著作権第19862号、著作者、今関賀詠、愛情果著作物同一性、名称「愛情果菜」著作権第31221号愛情果原創者は、現在愛情果有限会社代表である。

「愛情果」商標は、その先出願に係るものである。「愛情果」原商標に標準文字、外観上(形)は標準文字である、呼称(音)は「アイジョーカ」、観念(義)は、関係公衆が一般的に特定の関係が存在していると認識している。商品と役務との間に特定の関係が存在し容易に関係公衆に混同を生じさせるものを指す。関係公衆に対して知名度の保護を求める商標の著作性、需要性である。

(4)本件商標と引用商標との類否

「愛情果」は商標登録に関する規定営業活動に使用し、愛情果商品を生産する。又は愛情果商品サービスを提供する。使用商品又はサービス原産地(愛情果名称由来)公表することを示し地域特産品として信用、品質、評判の価値が特徴。日本全国観光商品推薦品として全国商工会議所の推薦状があり(甲第6号証)、2004年11月6日世界お茶祭り(in静岡)―ワールドO−chaメッセ会場において、愛情果有限会社代表今関賀詠が愛情果名称由来(愛情果つくり)のテーマで講演しており(甲第4号証)、2004年からニッポン全国村おこし展千葉県特産品として千葉県商工労働部、観光課、千葉県物産協会、千葉の特産品としてカタログ紹介しており、千葉県優良推薦協議会推薦状有り(甲第5号証)有名な特産品です。商標権専用使用権として、登録商標「愛情果」は公衆の商品品質の誤認を招く、又指定商品「愛情果」は他人の業務に係る商品、混同を生ずるもの。商標濫用、不正使用による。その両商標関係類似(外観、呼称、観念)というものである。

(5)むすび

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきである。

4 被請求人の主張

被請求人は、本件審判の請求に対し何ら主張するところがない。

5 当審の判断

(1)本件商標について

ア 本件商標は、前記1のとおり、「愛情果菜」の漢字4文字からなるところ、その構成文字は、標準文字、すなわち、同じ大きさ、同じ書体、及び等間隔により表してなるから、外観上まとまりよく一体的に看取させるものであって、これより生ずる「アイジョーカサイ」の自然な称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本件商標は、その構成文字全体をもって特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

イ 前記した構成からなる本件商標にあっては、語尾の「菜」の文字をその前に表された「愛情果」の文字部分とに分離して、これを取捨したうえで「愛情果」の文字部分のみを記憶、印象付け、かつ独立した商標として当該指定商品における商取引に資されるような格別な事情は見いだせないし、加えて、請求人の主張及びその提出に係る証拠によりこれを斟酌しても、その事情を是認すことは困難である。

(2)引用商標について

他方、引用商標は、前記2のとおり、「愛情果」の漢字3文字からなるところ、その構成文字は、本件商標と同じく、標準文字により表してなるから、外観上まとまりよく一体的に看取させるものであって、これより生ずる「アイジョーカ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、引用商標は、その構成文字全体をもって特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

(3)本件商標と引用商標との類否について

ア 外観

前記のとおり、本件商標の構成文字は、標準文字で表した「愛情果菜」の漢字4文字からなるのに対し、引用商標の構成文字は、標準文字で表した「愛情果」の漢字3文字からなるものである。

そうすると、本件商標と引用商標は、一見して、前者が漢字4文字からなるのに対し、後者が漢字3文字からなるものと容易に看取でき、その差異である語尾に位置する「菜」の有無を容易に記憶、印象して商取引に資されるものということができる。

したがって、その相違する点からして両商標は、外観上において十分に区別し得るものである。

イ 称呼

前記のとおり、本件商標からは構成文字に相応して「アイジョーカサイ」の称呼を生ずるものであるのに対し、同じく引用商標からは「アイジョーカ」の称呼が生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「アイジョーカサイ」の称呼と引用商標より生ずる「アイジョーカ」の称呼とを比較するに、両称呼は語末において「サ」音及び「イ」音の有無とする差があり、その「サ」と「イ」の各音は明瞭に発声され、かつ両称呼の構成音数においての2音の差を容易に聞き取ることができるばかりでなく、「アイジョーカサイ」の称呼にあってはその語末における「カサイ」の及ぼす影響から全体が平坦に柔らかく発声されるのに対し、「アイジョーカ」の称呼においてはその語尾の「カ」の音が強い調子で高く途切れるように発声されということができ、両称呼の抑揚に大きな違いが起こるものである。

したがって、語末における「サ」と「イ」の2音の有無の相違が両称呼における識別に及ぼす影響は大きく、「アイジョーカサイ」と「アイジョーカ」の各称呼をそれぞれ一連に称呼した場合においても、互いに聞き誤られるおそれはないものということができる。

ウ 観念

本件商標及び引用商標は、いずれもその構成文字全体をもって特定の観念を有しない一種の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当であることは、前記したとおりであるから、両者の観念については比較することができない。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからも類似するものと判断できないし、その他、両商標を類似のものとすべき事由は見いだせない。したがって、指定商品の類否について検討するまでもなく、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとは判断し得ないから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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