結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6366(T2009−6366/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ホリスティケア」の片仮名文字と、「HOLISTICARE」の欧文字とを上下二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」を指定商品として、平成20年1月18日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4225693号(以下「引用商標」という。)は、「HOLISTY」及び「ホリスティ」の文字を二段に書してなり、平成9年8月20日に登録出願、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ホリスティケア」の片仮名文字と、「HOLISTICARE」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、片仮名文字及び欧文字は、それぞれが同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔により外観上まとまりよく表され、また、片仮名文字部分は欧文字部分の読みを表したものと無理なく認識され、これから生じる「ホリスティケア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「ケア」及び「CARE」の各文字は、本願の指定商品中「化粧品」等との関係において、例えば、「スキンケア(skin care)」を肌の手入れ、「ヘアケア(hair care)」を髪の手入れ(いずれも「広辞苑第六版」)のように、「手入れ」程の意味合いで用いられる場合があることは否定し得ないものの、係る構成においては、「ケア」及び「CARE」の文字部分が指定商品の品質等を表示したものとして直ちに認識されるというよりも、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを生じない一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、これに接する取引者、需要者は、殊更、「ケア」及び「CARE」の文字部分を捨象し、「ホリスティ」及び「HOLISTI」の各文字部分のみをもって取引に当たるとは認め難いものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「ホリスティケア」のみの称呼を生ずるというべきである。
してみれば、本願商標から「ホリスティ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当でなく、また、その他に、両商標が、外観、称呼、観念において類似とすべき理由は見当たらないことから、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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