結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第6879号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成からなり、指定商品については願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、その後、同7年11月7日付けの手続補正書において、第16類『紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,雑誌,新聞,写真立て,遊戯用カード,文房具類(ただし「ラベル(布製のものを除く。)」及びその類似商品を除く。)』に補正されたものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用した登録第3175338号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおりの構成からなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバ―クロス,レザ―クロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバ―,布団側,まくらカバ―,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カ―テン,シャワ―カ―テン,テ―ブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤ―ドクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として平成5年7月27日に登録出願、同8年7月31日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲(1)に表示したとおり、「魔法騎士レイアース」の文字と、その構成中の漢字部分を英語読みした「マジックナイト」の片仮名文字を漢字の上部に小さく書してなるものである。
そして、この「魔法騎士(マジックナイト)レイアース」は、少女漫画に連載され、NTV系のテレビ番組としても毎週放送(平成6年10月より)された人気アニメ作品のキャラクター名として、需要者の間に広く知られていたと認めることができるものである。
そうすると、本願商標からは、「魔法騎士(マジックナイト)レイアース」の観念及び「マジックナイトレイアース」「マホウキシレイアース」の一連の称呼を生ずるとするのが相当である。
これに対して、引用商標は、別掲(2)に表示したとおり、「RAYEARTH」の欧文字と「レイアース」の片仮名文字を二段に書してなるものであるから、これより「レイアース」の称呼を生ずること明らかである。
してみると、本願商標と引用商標は、構成音数において顕著な差異を有するものであり、称呼上相紛れることなく十分区別し得るものといわざるを得ない。
また、本願商標と引用商標は、後者が特定の観念を生じない造語と認められるから、観念において比較することができないものであり、さらに、外観においても区別できるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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