結論テキスト
本件審判請求に係るその余の指定役務についての審判請求は、却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300153(T2009−300153/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4290369号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「登山・トレッキング・マウンテンバイク・モーターサイクル・ハンググライダー・カヌー・スキーその他の野外活動の教授又は知識の教授,登山・トレッキング・マウンテンバイク・モーターサイクル・ハンググライダー・カヌー・スキー等の野外活動に関するセミナーの企画・運営又は開催,登山・トレッキング・マウンテンバイク・モーターサイクル・ハンググライダー・カヌー・スキー等の野外活動に関するイベントの企画・運営又は開催,映画・演劇又は音楽の演奏の興行の企画・運営又は開催,映画の上映・制作又は配給,演芸の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成11年7月2日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定役務中、第41類「登山・トレッキング・マウンテンバイク・モーターサイクル・ハンググライダー・カヌー・スキー等の野外活動に関するイベントの企画・運営又は開催,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
次に、本件商標に係る指定商品及び指定役務は前記1のとおりであるところ、本件審判請求に係る指定役務中、第41類「その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催」は、本件商標の指定役務中には包含されていない役務である。
そうすると、本件商標に係る指定役務として指定されていない役務である第41類「その他のスポーツの興行の企画・運営又は開催」について、商標法50条による登録の取消しを求める請求は、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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