結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6088(T2009−6088/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Collageffect」の文字と「コラゲフェクト」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成20年2月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4880756号商標(以下「引用商標」という。)は、「コラゲテクト」の文字と「COLLAGE TECHTO」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年7月14日登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年7月15日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Collageffect」の文字と「コラゲフェクト」の文字を上下二段に書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本願商標よりは、その構成文字に相応して「コラゲフェクト」の称呼を生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「コラゲテクト」の文字と「COLLAGE TECHTO」の文字を上下二段に書してなるところ、前記と同様、その構成文字に相応して「コラゲテクト」の称呼を生ずるものと判断するのが相当であり、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「コラゲフェクト」の称呼と、引用商標から生ずる「コラゲテクト」の称呼とを比較すると、両称呼は、6音というさほど冗長とはいえない音構成にあって、第4音において「フェ」と「テ」の音の差異を有するものである。そして、「フェ」の音は無声摩擦音であるのに対して、「テ」の音は無声破裂音であるから、その音質、音感を異にするものであり、かつ、該差異音は、いずれも前音「ゲ」を共通にするものであるところ、「ゲ」の音は、語頭以外では鼻音となることが多い(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)ことから、比較的明瞭に発音されないものとなり、これにつづく差異音が明瞭に聴取されるというのが相当である。
そうすると、上記差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上は比較できないものであり、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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