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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6206(T2009−6206/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブテナロックパワー」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,創傷被覆材,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成20年1月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4998217号(以下「引用商標」という。)は、「ロックパワー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成18年3月3日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ブテナロックパワー」の文字を、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔により外観上まとまりよく標準文字で表され、また、これから生じる「ブテナロックパワー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、請求人が提出した平成20年8月12日付け手続補足書中の甲第1号証ないし甲第39号証並びに同21年4月30日付け手続補足書中の甲第1号証ないし甲第4号証、甲第8号証及び甲第9号証によれば、本願商標の構成中「ブテナロック」の文字は、請求人の取り扱いに係る商品「水虫薬」に使用する商標として広く知られているといい得るものであるから、これより該文字部分に相応して「ブテナロック」の称呼をも生じるものである。

また、本願商標の構成中「ブテナ」の文字部分は、その指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとは認められず、さらに、本願商標から、殊更「ブテナ」の文字部分を捨象し、「ロックパワー」の文字部分をもって取引に資するべき特段の事情も見出せないものである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ブテナロックパワー」の一連の称呼を生じるほか、「ブテナロック」の文字部分に相応して、「ブテナロック」の称呼をも生じると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から「ロックパワー」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当でなく、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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