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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−31201(T2008−31201/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「よろこびジューシーキューブ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成20年3月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2100590号商標(以下「引用商標」という。)は、「よろこび」の文字を横書きしてなり、昭和61年1月31日に登録出願、第33類「穀類、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、平成10年11月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「よろこびジューシーキューブ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ヨロコビジューシーキューブ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願指定商品との関係において、後半の「ジューシーキューブ」の文字部分が、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、他に本願商標より「よろこび」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事情も見出し得ないものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヨロコビジューシーキューブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ヨロコビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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