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結論

勝訴(請求認容)

商標「よろこびジューシーキューブ」と「よろこび」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2008−31201(T2008−31201/J1))

審判番号
不服2008−31201(T2008−31201/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「よろこびジューシーキューブ」引用商標「よろこび」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−31201(T2008−31201/J1)・不服)は、本件商標「よろこびジューシーキューブ」と引用商標「よろこび」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「よろこびジューシーキューブ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「飼料」を指定商品として、平成20年3月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2100590号商標(以下「引用商標」という。)は、「よろこび」の文字を横書きしてなり、昭和61年1月31日に登録出願、第33類「穀類、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同63年12月19日に設定登録され、その後、平成10年11月17日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「よろこびジューシーキューブ」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ヨロコビジューシーキューブ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願指定商品との関係において、後半の「ジューシーキューブ」の文字部分が、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、他に本願商標より「よろこび」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事情も見出し得ないものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ヨロコビジューシーキューブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ヨロコビ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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