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Trademark Appeal Case

不使用取消の立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30570号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2689162号商標の指定商品中「マットレス及び家具用布地の洗剤」については、その登録は、取り消す。
その余の指定商品「マットレス及び家具用布地手入れ用薬剤」についての請求は却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件登録第2689162号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの商標であり、その指定商品及び登録日は商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2 請求人は、本件商標は、その指定商品中、「マットレス及び家具用布地の洗剤及び手入れ用薬剤」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとしている。

3 これに対して、被請求人は何等答弁していない。

4 よって按ずるに、本件審判請求の取消請求に係る指定商品について検討するに、本件商標は、旧第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品とするものであるところ、この指定商品には、取消請求に係る「マットレス及び家具用布地手入れ用薬剤」は含まれないこと明らかである。

してみれば、本件取消請求に係る指定商品中、「マットレス及び家具用布地手入れ用薬剤」について取消しを求める請求は対象物のない不適法なものであるから、これを却下すべきである。

また、商標法第50条の商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人は、本件取消請求に係る指定商品「マットレス及び家具用布地の洗剤」について本件商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し、被請求人は何等答弁、立証するところがない。

したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、結論掲記の商品についての登録は取り消すべきものである。

よっ、結論のとおり審決する。

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