結論テキスト
登録第2689162号商標の指定商品中「マットレス及び家具用布地の洗剤」については、その登録は、取り消す。
その余の指定商品「マットレス及び家具用布地手入れ用薬剤」についての請求は却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
その余の指定商品「マットレス及び家具用布地手入れ用薬剤」についての請求は却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30570号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
してみれば、本件取消請求に係る指定商品中、「マットレス及び家具用布地手入れ用薬剤」について取消しを求める請求は対象物のない不適法なものであるから、これを却下すべきである。
また、商標法第50条の商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人は、本件取消請求に係る指定商品「マットレス及び家具用布地の洗剤」について本件商標を使用していることを証明し、又は使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し、被請求人は何等答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標は商標法第50条第1項の規定により、結論掲記の商品についての登録は取り消すべきものである。
よっ、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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