結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12373(T2007−12373/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TUFF PLUS」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「床その他の表面及びカーペットの洗浄用・つや出し用・シーリング用・仕上げ用の化学品,つや出し剤用剥離剤(床清掃用のもの),塗料用剥離剤,床その他の表面及びカーペット用つや出し剤,その他のつや出し剤,床その他の表面及びカーペット用シーリング剤,床その他の表面及びカーペット用仕上げ剤,床その他の表面及びカーペット用せっけん類,その他のせっけん類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、2005年3月10日に、アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年9月12日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同18年9月4日付けの手続補正書において、第1類「床その他の表面及びカーペットのシーリング剤,床その他の表面及びカーペットの仕上げ剤」及び第3類「床その他の表面及びカーペットの洗浄剤,床その他の表面及びカーペットのつや出し剤,その他のつや出し剤,つや出し剤用剥離剤(床清掃用のもの),塗料用剥離剤,床その他の表面及びカーペット用せっけん類,その他のせっけん類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標の指定商品のうち、一部の商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4771656号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確になり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
また、引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成21年7月24日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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