Trademark Appeal Case
商標の品質誤認
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第6307号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判の請求は、成り立たない。
理由テキスト
本願商標は、「エレキ磁気ネックレス」の文字を書してなり、平成6年12月2日登録出願、指定商品は第14類「ネックレス」とするものである。
これに対して、当審において平成11年2月2日付けで「本願商標は、『エレキ磁気ネックレス』の文字を書してなり、指定商品を『ネックレス』とするものであるが、構成中の『磁気ネックレス』の文字は、ネックレス状の磁気治療器を指称し、デザイン、材質、価格の面でネックレスと同じような形態で販売されている事実がある。
そうすると、本願商標をネックレスに使用した場合、一般需要者にその商品があたかも『磁気ネックレス』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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