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結論

勝訴(請求認容)

商標「ネイルアカデミーバランス」の称呼の要部抽出と全体認定(第4条第1項第11号|審判不服2009−4500(T2009−4500/J1))

審判番号
不服2009−4500(T2009−4500/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ネイルアカデミーバランス」
争点(論点)
称呼の要部抽出と全体認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−4500(T2009−4500/J1)・不服)は、本件商標「ネイルアカデミーバランス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出と全体認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第16類、第18類、第21類、第41類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成19年10月26日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年7月4日付けの手続補正書により、第16類「紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真」及び第41類「理容・美容技術に関する教授,爪の美容の教授,爪に関する美容技術の教授,美容に関する知識の教授,ネイル美容に関する知識の教授,ネイル美容に関する資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,エステティシャンに関する資格付与のための資格試験の実施及び資格の認定・資格の付与,美容に関するコンテストの企画・運営または開催,美容に関するイベントの企画・運営または開催,美容に関するセミナーの企画・運営または開催」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第5158457号商標は、「NSJ」の欧文字と「エヌエスジェー」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、平成18年12月25日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年8月8日に設定登録されたものである。

(2)登録第5137335号商標は、「ネイルアカデミーバランス」の文字を標準文字で表してなり、平成19年6月8日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同20年6月6日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、中央部に大きく朱色の「J」の文字を書し、その左側に緑色の「NS」の欧文字、右側にやや小さく緑色の「Nail」「Academy」の欧文字を2段に表した構成からなるところ、「J」の文字を中央にし、外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「エヌエスジェイネイルアカデミー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、かかる構成態様の本願商標にあって、「NSJ」又は「Nail Academy」の文字部分に限定して印象され記憶されて、当該文字部分に相応した称呼をもって取引きに資されるとすべき特段の理由は見いだせない。

さらに、請求人が提出した証拠及び職権調査の結果によれば、請求人が運営する「NSJネイルアカデミー」は、日本最大唯一のネイル団体である日本ネイリスト協会の認定校であり、「エヌエスジェイネイルアカデミー」と称され、トップネイリストを養成する名門校として、専門学校に関係する者に広く知られていることが認められる。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エヌエスジェイネイルアカデミー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「エヌエスジェイ」又は「ネイルアカデミー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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