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Trademark Appeal Case

称呼類似と総合判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16518(T2008−16518/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成19年6月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3056762号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成4年9月27日に登録出願され、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成7年6月30日に特例商標として設定登録されたものであるが、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、図形と文字よりなるものであるが、かかる構成にあっては、該図形部分と文字部分とは視覚上、分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されなければならない特段の事情も見出せないものであるから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、該構成中の「萬長」の文字部分に相応して、「マンチョウ」の称呼を生ずるものと認められ、また、観念については、特定の観念を生じさせることのない一種の造語として看取されるものというのが相当である。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、ピンク色で塗られた矩形内に縦書きで「博多いか活造り」の文字、その左側に大きく縦書きで「万潮」の文字を配し、かつ、「万潮」の文字の下に「まんちょう」の平仮名文字を横書きしてなる構成であるところ、構成中の「博多いか活造り」の文字部分は、本願商標の指定役務との関係では、提供される飲食物の内容、すなわち、役務の質を表示する語と理解され、該文字部分は、自他役務識別標識としての機能を果たしていないか、その機能は極めて弱いものというべきであるから、「万潮」及び「まんちょう」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

そうすると、引用商標は、該構成中の「万潮」及び「まんちょう」の文字部分に相応して、「マンチョウ」の称呼を生ずるものと認められ、また、観念については、「満潮」程の観念を認識させるものである。

しかして、両商標は、前記のとおりの構成よりなり、外観においては、明確な差異を有し、判然と区別し得るものであり、また、観念においては、前記のとおり異なるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ、「マンチョウ」の称呼を共通にするとしても、両商標は外観及び漢字の有する字義の相違等により明らかな差異を有しており、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、これらを同一又は類似の役務について使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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