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Trademark Appeal Case

引用商標権の同一人帰属による拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−17231(T2008−17231/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類「薬剤」及び第29類「ビタミン・ミネラル・薬草等の栄養成分を主原料とする棒状・カプセル状・錠剤状・粉末状・顆粒状・液状の加工食品」を指定商品として、平成18年10月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4573874号は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年8月31日に登録出願、第29に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。(2)登録第4573875号は、「MUSCLETECH」の文字を標準文字で表してなり、平成13年8月31日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月31日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成21年6月15日になされ、その後、登録名義人の表示の変更申請が同年7月10日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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