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Trademark Appeal Case

外国商標の混同判断における周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−4632(T2009−4632/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Ecomarche」(語尾の「e」の文字には、アクサンテギュが付されている。以下同じ。)の文字と「エコマルシェ」の文字を上下二段に横書きしてなり、第24類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『Ecomarche』の文字を有してなるが、これは、フランス・パリ・シャブリエール・オーギュスト・リュ・24所在の『ITMアントルプリーズ』が、本願の出願時前にフランスにおいて全国展開している著名なスーパーマーケットの名称と同一の文字と認められることから、これを本願指定商品に使用するときは、その商品が前記会社の取り扱いに係る商品または前記会社と何らかの関係にある者の取り扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「環境の」等を意味する接頭語として一般に広く使用されている「Eco」、「エコ」の文字と、「市場」等を意味する語として広く知られている「marche」、「マルシェ」の文字を組み合わせ、一連に「Ecomarche」、「エコマルシェ」と書してなるものである。そして、原審説示のとおり、フランス国在のITMアントルプリーズ社が、同社傘下のスーパーマーケットに「ECOMARCHE」(語頭及び語尾の「E」の文字には、アクサンテギュが付されている。)又は「Ecomarche」の文字を使用しているとしても、これらの標章が本願商標の出願時及び審決時に、我が国において、本願の指定商品の需要者や取引者の間で、直ちに前記ITMアントルプリーズ社傘下のスーパーマーケット名を想起させるほど広く認識されるに至っているものとは認めることはできない。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、前記会社のスーパーマーケット名を連想又は想起させるものとはいえず、その商品が前記会社又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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