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結論

勝訴(請求認容)

商標「AROMA」の引用商標の権利状態と類否(第4条第1項第11号|審判不服2008−16657(T2008−16657/J1))

審判番号
不服2008−16657(T2008−16657/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AROMA」
争点(論点)
引用商標の権利状態と類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−16657(T2008−16657/J1)・不服)は、本件商標「AROMA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利状態と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「タイヤ,チューブ,車輪軸部用バンド,その他の自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成18年12月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)引用商標1

登録第3258840号商標は、「AROMA」の欧文字及び「アローマ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成6年8月22日登録出願、第12類「自転車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。

(2)引用商標2

登録第4056423号商標は、「AROMA」の欧文字を横書きしてなり、平成7年11月6日登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品(自動車用のタイヤ、チューブを除く。)」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録されたものである。

(3)引用商標3

登録第4404077号商標は、「AROMA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年4月26日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品(但し、タイヤ・チューブを除く。),乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」を指定商品として、同12年7月28日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1及び2との類否について

引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年2月24日及び同19年9月12日にそれぞれ存続期間満了により消滅しているものである。

(2)本願商標と引用商標3との類否について

引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中「自動車並びにその部品及び附属品(但し、タイヤ・チューブを除く)」について商標登録を取り消すとの審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年7月13日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標3の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

(3)まとめ

以上によれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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