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Trademark Appeal Case

擬音語の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−6659(T2009−6659/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ぷくぷく」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成20年1月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下のとおりである。

(1)登録第4585082号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成12年4月4日に登録出願、第5類「漢方薬を主原料とするうがい薬」を指定商品として、同14年7月12日に設定登録されたものである。

(2)登録第4946426号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成17年8月26日に登録出願、第5類「うがい薬」を指定商品として、同18年4月21日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)称呼について

本願商標は、前記1のとおり、「ぷくぷく」の文字を書してなるところ、これより「プクプク」の称呼が生ずること明らかである。

他方、引用商標1は、別掲1に示すとおり、右前足でカップを持ち、うがいをしている擬人化されたワニの上半身を描き、その左側に「BUKU」、「BUKU」及び「ブクブク」の文字をやや斜め右上がりに3段に表し、さらにその下部に小さく「漢方うがい薬」の文字を表した構成からなるところ、その構成中の「BUKU\BUKU」及び「ブクブク」の文字は、「ぶくぶく」のローマ字表記及びカタカナ文字表記であると容易に認識されるものであり、該文字は、「(1)盛んに泡立ったり泡を出して沈んだりする音。また、そのさま。(2)口をすすぐ音。(3)体がしまりなく太ったり、衣服を重ね着してふくれたりしているさま。」(岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有するものであり、指定商品「うがい薬」との関係においては、上記(2)の記載に徴し、商品の品質、用途を表したものとして認識されることから、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないか、または極めて弱い部分といわざるを得ない。

そうとすれば、引用商標1からは、特定の称呼が生じることはなく、本願商標と引用商標1とは、称呼において比較することができない。

また、引用商標2は、別掲2に示すとおり、1段目に紺色のカタカナ文字で「キレイキレイ」と表示し、2段目に泡と思しき4つの青色の円を大小交互にやや上下をずらして組み合せた図形の中に、白抜きのカタカナ文字で「ブクブク」と表示し、3段目に5つの赤色の円を大小交互にやや上下をずらして組み合せた図形の中に白抜きのカタカナ文字で「ガラガラ液」と表示してなる構成からなるところ、構成文字全体に相応して、「キレイキレイブクブクガラガラエキ」の称呼が生ずるほか、「キレイキレイ」の文字部分に相応して「キレイキレイ」の称呼及び「ブクブク\ガラガラ液」の文字部分に相応して「ブクブクガラガラエキ」、「ブクブクエキ」及び「ガラガラエキ」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標から生ずる「プクプク」の称呼と、引用商標2から生ずる「キレイキレイブクブクガラガラエキ」、「キレイキレイ」、「ブクブクガラガラエキ」、「ブクブクエキ」及び「ガラガラエキ」の称呼とは、 構成音数及び音構成において顕著な差異を有するものであるから、本願商標と引用商標2とは、称呼上互いに区別し得るものである。

(2)外観について

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであり、引用商標1及び2は、別掲1及び2に示すとおりの構成よりなるものであるから、本願商標と引用商標とは、外観上明らかに区別し得る差異を有するものである。

(3)観念について

本願商標の「ぷくぷく」からは、「ふくれあがったさま。水中から泡が浮きあがる音」(岩波書店発行「広辞苑第六版」)の観念が生ずるのに対し、引用商標1は構成全体に相応して「(うがい薬を使用してブクブク)うがいをしているワニ」程の観念が生ずるものと認められる。

さらに、引用商標2は、全体として特定の観念を生ずるものとは認められないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上相違するか、または、比較し得ないものである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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