結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−4630(T2009−4630/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ティーシャツ,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,帽子,バンド,ベルト」を指定商品として、平成19年8月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第756058号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年4月2日に国際商標登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年6月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Reincarnation」の文字部分より、その構成文字に相応して「リーインカネーション」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、四角の二重輪郭内に、上部に筆記体で「Exquisite」の文字を書し、中央部に太線で「J」の文字を表し、さらに下部に活字体で「REINCARNATION」、「MADE IN ITALY」の文字を二段に書してなるものであるところ、これに接する取引者、需要者は、中央に大きく表された「J」の文字部分や、上部に視覚上顕著に表された「Exquisite」の文字部分に注目し、取引に資する場合があるとしても、これらの文字部分に比べ、構成中目につきにくい下段に位置し、「MADE IN ITALY」の文字と同じ書体、同じ大きさで表され、かつ、一般に親しまれている語ともいえない「REINCARNATION」の文字のみを捉え、取引に資されるとは言い難く、他に該文字部分を分離して看取すべき格別の理由はないというべきである。
したがって、引用商標の構成中の「REINCARNATION」の文字部分より、「レーンカーネーション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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