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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−4630(T2009−4630/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−4630(T2009−4630/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Exquisite」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−4630(T2009−4630/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Exquisite」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,ティーシャツ,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,帽子,バンド,ベルト」を指定商品として、平成19年8月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第756058号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年4月2日に国際商標登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年6月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Reincarnation」の文字部分より、その構成文字に相応して「リーインカネーション」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、四角の二重輪郭内に、上部に筆記体で「Exquisite」の文字を書し、中央部に太線で「J」の文字を表し、さらに下部に活字体で「REINCARNATION」、「MADE IN ITALY」の文字を二段に書してなるものであるところ、これに接する取引者、需要者は、中央に大きく表された「J」の文字部分や、上部に視覚上顕著に表された「Exquisite」の文字部分に注目し、取引に資する場合があるとしても、これらの文字部分に比べ、構成中目につきにくい下段に位置し、「MADE IN ITALY」の文字と同じ書体、同じ大きさで表され、かつ、一般に親しまれている語ともいえない「REINCARNATION」の文字のみを捉え、取引に資されるとは言い難く、他に該文字部分を分離して看取すべき格別の理由はないというべきである。

したがって、引用商標の構成中の「REINCARNATION」の文字部分より、「レーンカーネーション」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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