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Trademark Appeal Case

指定商品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−31379(T2007−31379/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JILL STUART」の文字を標準文字で表してなり、第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,手袋状あかすり,化粧用スポンジチップ,その他の化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」を指定商品として、平成16年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第3323629号商標(以下「引用商標1」という。)は、「JILL STUART」の欧文字と「ジルスチュアート」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年5月19日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録され、その後、平成19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4007423号商標(以下「引用商標2」という。)は、「JILL STUART」の欧文字を横書きしてなり、平成7年10月18日に登録出願、第25類「被服(和服を除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年6月6日に設定登録され、その後、平成19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第4060789号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JILL STUART」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月29日に登録出願、第14類「身飾品,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成9年9月26日に設定登録され、その後、平成19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(4)登録第4060790号商標(以下「引用商標4」という。)は、「JILL STUART」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月29日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,皮革,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成9年9月26日に設定登録され、その後、平成19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(5)登録第4073749号商標(以下「引用商標5」という。)は、「JILL STUART」の欧文字を横書きしてなり、平成8年6月10日に登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、平成9年10月24日に設定登録され、その後、平成19年9月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(6)登録第4091773号商標(以下「引用商標6」という。)は、「JILL STUART」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月29日に登録出願、第9類「眼鏡,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成9年12月12日に設定登録され、その後、平成19年9月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(7)登録第4091836号商標(以下「引用商標7」という。)は、「JILL STUART」の欧文字を横書きしてなり、平成8年6月10日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成9年12月12日に設定登録され、その後、平成19年9月11日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(8)登録第4289507号商標(以下「引用商標8」という。)は、「JILL STUART」の欧文字を横書きしてなり、平成10年6月10日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年7月2日に設定登録され、その後、平成21年1月20日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(9)登録第4451837号商標(以下「引用商標9」という。)は、「ジル スチュアート」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月17日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年2月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標5ないし引用商標8の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、平成20年4月22日付けで登録名義人の表示の変更登録がされた結果、当該引用商標の商標権者と本願商標の請求人(出願人)とは、同一人になったものである。

そこで、本願商標と引用商標1ないし引用商標4及び引用商標9との類否について検討するに、本願商標の構成は、前記したとおり、「JILL STUART」の文字よりなるものであるところ、構成全体から、「ジルスチュワート」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標1は、「JILL STUART」と「ジルスチュアート」の文字を上下二段に横書きしてなり、引用商標2ないし引用商標4は、「JILL STUART」の文字を横書きしてなり、引用商標9は、「ジルスチュアート」の文字を横書きしてなるものであるところ、それぞれ、その構成文字に相応して、「ジルスチュアート」の称呼が生じるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標4及び引用商標9は、「ジルスチュアート」の称呼を共通にし、また、本願商標と引用商標1ないし引用商標4については、「JILL STUART」の欧文字を共通にし、外観上も類似する相紛らわしい商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標1ないし引用商標4及び引用商標9の指定商品は、同一又は類似の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書において、引用商標1ないし引用商標4及び引用商標9に関し、「出願人と密接な業務上の関係を有する者が保有する商標権であり、現在、分割譲渡の交渉を進めている。今暫く審決の猶予を求める。」旨述べているが、その後相当な期間が経過するも、何らの手続もなされなかった。

そこで、当審において、平成20年6月6日付けで審尋をしたところ、請求人は、平成20年9月16日付け上申書において、「引用商標の分割譲渡の交渉状況及び今後の見通しについては、米国現地代理人を通じて確認のため催促を重ねており、現地代理人からも近日中に回答する旨の連絡を受領している。引用商標の保有者と出願人とはこれまでもビジネス上の関係があったので、何らかの合意に達する可能性が高いものと思料する。また、仮に合意に達することができないことが明らかになった場合には、抵触する指定商品を削除することにより本願商標の拒絶理由が解消するものと思料するので、今しばらく猶予を求める。」旨述べている。

しかしながら、相当の期間が経過するも抵触する引用商標についての拒絶の理由を解消するべく何らの手続もなされていないこと、及び、譲渡交渉等の進捗状況について明らかにする書面等の提出もされていないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと判断し、結審することとした。

よって結論のとおり審決する。

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