結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2008−890045(T2008−890045/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5094637号商標(以下「本件商標」という。)は、「めぐスリー」の文字を標準文字で書してなり、平成19年3月9日に登録出願、第29類「各種ビタミンを主原料としてなる粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品,各種ミネラルを主原料としてなる粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品,キノコ類を主原料としてなる粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品,野菜を主原料としてなる粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品,果実を主原料としてなる粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品,魚貝類を主原料としてなる粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品,海藻類を主原料としてなる粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品,スッポンを主原料としてなる粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品,マムシを主原料としてなる粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品,牛乳を主原料としてなる粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品,植物エキスを主原料としてなる粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品,加工野菜及び加工果実」を指定商品として、同19年11月30日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第5059257号商標(以下「引用商標」という。)は、「MEG−3」の文字を横書きしてなり、平成17年3月29日に登録出願、第1類「オメガ3脂肪酸,食品添加剤(化学品に属するものに限る。)」、第5類「マイクロカプセル化された又はカプセル状・錠剤状・粒状・液状若しくはスプレッド状の魚・魚油・魚の蛋白質・藻・海草・軟骨(魚又は鮫のもの)・貝などの海洋生物から抽出された医療用栄養補助剤・医療用栄養補給剤」及び第29類「魚・魚油・魚の蛋白質・藻・海草・軟骨(魚又は鮫のもの)・貝などの海洋生物からの抽出物を主成分とするマイクロカプセル化された又はカプセル状・錠剤状・粒状・液状若しくはスプレッド状の加工食品」を指定商品として、同19年6月29日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担する、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
(1)請求の理由
(ア)商標の同一性又は類似性について
本件商標は「めぐスリー」であり、「メグスリー」と称呼される。この商標は、また、前半部分の「めぐ」を平仮名で表記され、残りの後半部分「スリー」を片仮名で表記されていることから、「メグ」もしくは「スリー」とも称呼される可能性もある。この商標は、いづれにしろ、造語ゆえに格別の観念を生じさせない。
他方、引用商標は「MEG−3」であり、「メグスリー」と称呼される。本件商標の称呼「メグスリー」と同一である。「MEG」と「3」とがハイフン「−」でつながれているので、「メグ」と「スリー」とが一呼吸おいて発音されることが無いわけではないが、全体としての文字数がハイフン「−」を除いて4文字という極めて少数ゆえにハイフンの存在いかんにかかわらず、一息で「メグスリー」と称呼される。一歩譲って、ハイフン「−」の存在ゆえに「メグ」と「スリー」が区別して発音されることも考えられ得るが、この場合にも、本件商標の「メグ」又は「スリー」の称呼はこの引用商標の称呼と同一である。この本件商標にも格別の観念は生じない。両者の外観は少々異なる。「スリー」と「3」は、万人が日常的に使う「ワン・ツー・スリー」「1・2・3」の「スリー」と「3」である。「スリー」と「3」とは外観の文字づらに差はあっても、「スリー」は単なる数字の3の別表記ゆえ、需要者は「スリー」を目にしてもそれを「3」とイメージし、同時に「3」と表記されているかのように「スリー」を見る。同じように、「3」を目にしてもそれを「スリー」とイメージし、同時に「スリー」と表記されているかのように「3」を見る。
また、「めぐ」と「MEG」もアルファベット表記のはん乱する現在において、しかも3文字という少ない文字数のアルファベットゆえ、「MEG」は容易に「めぐ」もしくは「メグ」と認識され、あたかも「めぐ」と表記されているかのようにも認識され得るのである。ゆえに、本件商標の外観は、引用商標の外観と同一もしくは類似すると結論される。結果、本件商標は引用商標と称呼・外観において同一である。たとえ同一ではなくても類似する。
(イ)指定商品の同一性又は類似性について
本件商標についての指定商品又は指定役務は第29類であり、引用商標の指定商品又は指定役務も同じく第29類に関している。しかも本件商標の指定商品は「魚貝類や海藻類を主原料とした粉末状・顆粒状・錠剤状・カプセル状・液状の加工食品」を含む。引用商標の指定商品は、「魚貝や海藻などの海洋生物からの抽出物を主成分とするカプセル状・錠剤状・粒状・液状の加工食品」である。
両者の違いは、前者が海洋生物を「主原料」とした各種形状の加工食品であるのに対し、後者が海洋生物からの「抽出物を主成分」とした各種形状の加工食品である点のみである。前者の「主原料」と後者の「抽出物を主成分」は、単に指定商品を大ざっぱに表記したかより詳細かつ精密に表記したかの差にすぎず、実質的に同一の加工食品であるといえる。
本件商標の他の指定商品も加工食品という点において、引用商標の第29類の指定商品と同じである。異なる点は、加工食品の「主原料」の由来が海洋生物そのものではなく、「各種ビタミン」「各種ミネラル」「キノコ類」「野菜」「果実」「スッポン」「マムシ」「牛乳」「植物エキス」であるにすぎない。魚類、貝類、海藻、藻のような海洋生物を需要者のみならず私たち一般人が日常的に食する理由は、結局のところ、豊富に蛋白質をとるためであることは言うに及ばず、各種のビタミン、ミネラル、その他有用な栄養分を摂取せんがためである。本件商標の指定商品の加工食品は、いづれもその「主原料由来物」が上記「キノコ類」「野菜」...「植物エキス」のいづれであれ、結局のところ、引用商標の第29類指定商品の加工食品と実質的に同一もしくは類似といえる。
(ウ)結論
以上の理由により、本件商標は引用商標と商標及び指定商品(役務)において同一もしくは類似であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する出願に対し誤って登録されたものであり、ゆえに同法第46条第1項第1号により無効である。
(2)弁駁の理由
(ア)被請求人は、答弁書において、引用商標は商標法第3条第1項第3号・商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであり、登録自体が無効である旨主張している。
しかしながら、引用商標は無効にされておらず、現在も有効に存続している。したがって、引用商標は、本件商標より先に出願され、かつ先に登録されている商標である。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
(イ)被請求人は、答弁書において、「呼称として登録されている『メグサン』よりも『OMEGA−3(オメガサン)』の省略である『メガサン』と認識されることの方が多いと考えられる。」と述べている。
上記主張の意図するところは明確ではないが、請求人としては、引用商標が「メガサン」と称呼されることが多い旨を述べたものと理解する。
しかしながら、インターネット検索エンジン『Google』にてキーワード「メガサン」を使用して検索したところ、OMEGA−3(オメガサン)に関する記事はヒットしなかった(甲第3号証)。したがって、被請求人の主張(「メガサン」は「OMEGA−3(オメガサン)」の省略なので、「MEG−3」が「メガサン」と称呼される」)は全く根拠を欠くものである。
なお、被請求人は「WEB上での検索ワードを『オメガ3』にすると、(中略)、検索結果が表示され、内容は第1類『オメガ3脂肪酸、食品添加物(化学品に属するものに限る。)』(中略)ばかりである」と述べているが、「オメガ3」を検索ワードにした場合、オメガ3に関する検索結果が得られるのは当然であり、上記被請求人の主張を基礎付ける証拠とはならない。
(ウ)被請求人は、答弁書において、種々述べているが、「現状の呼称である『メグ〜』であるならば」と述べ、引用商標から「メグ」という称呼が生じることを自認している。また、被請求人は、「『メガ〜』までは権利範囲は広がらないこととなる。」と主張し、意見を述べている。
請求人としては、同意見の意図するところは引用商標の権利範囲が拡大することに対する危惧と理解する。そうすると、被請求人の主張は、引用商標は「メグ〜」と称呼され「メガ〜」と称呼されない、というものある。すなわち、引用商標から「メグ」という称呼が生じることを自認している。そして、審判請求書において請求人が述べたとおり、引用商標の「3」からは「スリー」の称呼が生じる。
以上、被請求人の自認と「3」からは「スリー」の称呼が生じることから、引用商標は「メグスリー」と称呼されるものである。
(エ)被請求人は、答弁書において、特許庁の確認事項として「『呼称は審査官が審査基準に基づき決めている』とのことである。」と述べ、ここから「つまり引用商標において『3』を『サン』と決定されており、その後英語読みである『スリー』までも権利範囲を広げることは、そのほかの商標の権利を侵害すると考えられる。」と述べている。
しかしながら、商標公報に掲載の称呼は参考資料であり、必ずしもこれに拘束されるものではない。被請求人は、特許庁からの確認事項を自己に都合よく使用しているものである。商標権侵害は、取引の現状等を考慮して決定されるものであり、権利侵害案件が増加するという被請求人の主張は失当である。
請求人は、引用商標は「メグスリー」と称呼されると主張し、その理由を審判請求書において述べたが、以下、その根拠を補足する。
(a)引用商標は、欧文字「MEG」及びアラビア数字「3」とがハイフン「−」でつながれたものである。
(b)欧文字「MEG」が「メグ」と称呼されることは、被請求人も認めるところである。
(c)被請求人は、アラビア数字「3」から「スリー」の称呼は生じないと主張するが、請求人は以下の理由から、「スリー」の称呼が生じると思料する。
まず、アラビア数字「3」の前に配された文字が欧文字であるので、これに続くアラビア数字「3」も「サン(三)」という、和風の称呼ではなく、洋風の「スリー」と称呼されるのが自然である。さらに、欧文字「MEG」が「メグ」と英語風に称呼されることから、これに続くアラビア数字「3」も英語風に「スリー」と称呼されるのが自然である。
(d)以上より、引用商標は「メグスリー」と称呼されることがより明らかになった。
(オ)被請求人は、答弁書において、引用商標は標準文字商標でないので、引用商標は図柄・イラストでの登録である旨述べている。
しかしながら、上記主張は誤解である。引用商標は、甲第2号証に記載されているとおりの商標であり、図柄・イラストを含まない。
(カ)結論
上述のように、被請求人の答弁は論拠を全く欠くものである。本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
(1)原材料・品質表示
「OMEGA−3(オメガサン)」は不飽和脂肪酸の一種であり、一般的な名称である。不飽和脂肪酸は単価不飽和脂肪酸と多価不飽和脂肪酸に分類され、多価不飽和脂肪酸は2重結合が炭素原子の終わりから3番目で結合している「OMEGA−3(オメガサン)」と終わりから6番目に結合している「omega−6(オメガロク)」に分類される。「OMEGA−3(オメガサン)」は「DHA」および「EPA」として、いわし、さば等の青魚、サーモンの魚油、バイ貝などに多く含まれている。WEB上の検索(検索ワード=OMEGA−3)による検索結果が約11,600,000件もあることこそが「OMEGA−3(オメガサン)」の認知度の高さおよび原材料・品質表示であることの証明となっている。(乙第3号証)
引用商標において登録された【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】は、第1類では直接「オメガ3脂肪酸」と定め、第5類および第29類では魚貝類から抽出する「DHA」および「EPA」を含有した製品と定めている。
そのため、引用商標は、不飽和脂肪酸の分類の一つである「OMEGA−3(オメガサン)」の一部を省略したに過ぎないことは誰の目から見ても明らかである。これはWEB上の検索(検索ワード=OMEGA−3・DHA・EPA)による約309,000件もの検索結果から判断できる(乙第4号証)。
以上の理由から、引用商標は単に商品の原材料、品質を表示したにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
よって、引用商標は登録自体が無効である。
(2)【呼称(参考情報)】の相違
健康食品(サプリメントまたは栄養補助食品)を摂取している一般消費者にとって、呼称として登録されている「メグサン」よりも「OMEGA−3(オメガサン)」の省略である「メガサン」と認識されることの方が多いと考えられる。引用商標の【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】においても第1類で「オメガ3脂肪酸」と【権利者】「オーシャン ニュートリッション カナダ リミテッド」自身が登録している。事実、WEB上での検索ワードを「オメガ3」にすると約387,000件もの検索結果が表示され、内容はその指定商品ばかりである(乙第5号証)。
よって、引用商標の呼称自体が相違していると考えられる。【呼称(参考情報)】が「メガサン」であるのならば、本件商標とは非同一又は非類似となる。
(3)ローマ字による問題点
実際、新たに「メガサン」という商標が出願された場合にも問題が発生する。引用商標が「OMEGA−3(オメガサン)」を意図したものであることは既に明らかであるが、現状の呼称である「メグ〜」であるならば、「メガ〜」までは権利範囲は広がらないこととなる。しかし、健康食品(サプリメントまたは栄養補助食品)を摂取している一般消費者は「DHA」および「EPA」を総称して「OMEGA−3(オメガサン)」と呼ぶことは、周知の事実であるため、引用商標は呼称と商品内容が異なり、市場が混乱することは火を見るより明らかである。
万が一、引用商標の権利範囲が「メガ〜」まで認められてしまえば、日本語特有の母音と子音によって、既存の商標の権利範囲が格段に広がってしまうことが考えられる。つまり、子音「−k」、「−s」、「−t」、「−n」、「−h」、「−m」、「−y」、「−r」で終わる商標すべてに対して母音である「−a」「−i」「−u」「−e」「−o」を加えた5つの読み方の権利があることになれば、今回のケースの「MEG−3」に対して、「メガサン」、「メギサン」、「メグサン」、「メゲサン」、「メゴサン」の全てを認めることなり、万が一、このような事が認められてしまえば、全ての商標の権利範囲が広がり、混乱をきたすことは必至である。乙第6号証と乙第7号証においても区別されている。
(4)数字による問題点
【呼称(参考情報)】について、平成20年9月8日15時、特許庁に確認したところ、「呼称は審査官が審査基準に基づき決めている」とのことである。つまり引用商標において「3」を「サン」と決定されており、その後英語読みである「スリー」までも権利範囲を広げることは、そのほかの商標の権利を侵害すると考えられる。もし、「スリー」まで権利範囲が認められた場合、「メガサン」、「メギサン」、「メグサン」、「メゲサン」、「メゴサン」はおろか「メガスリー」、「メギスリー」、「メグスリー」、「メゲスリー」、「メゴスリー」までの全てを認めなければならなくなる。
(5)図柄・イラストでの登録による非同一性又は非類似性について
引用商標の【呼称(参考情報)】が「メグ〜」「メガ〜」「〜サン」「〜スリー」であれ、登録は標準文字商標ではなく、図柄・イラストでの商標登録のため、一般消費者が本件商標との違いを容易に認識することでき、誤認することはありえない。よって、二つの商標登録の同一性又は類似性は一切認められない。
(6)結論
以上の理由により引用商標は呼称が登録された指定商品とは異なっているだけではなく、登録自体が商標法第3条第1項第3号に該当し誤って登録されたものである。一歩譲って登録が認められたとしても、二つの商標登録の同一性又は類似性は一切認められないことから、本件審判請求は成立しない。
本件商標は、上記のとおり、「めぐスリー」の文字を書してなるものであり、平仮名「めぐ」と片仮名「スリー」との結合よりなるものであるのに対し、引用商標は、「MEG−3」の文字を書してなるものであり、欧文字「MEG」と数字「3」をハイフンで連結してなるものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、その構成文字が相違するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その差異は明らかに認識し得るもので見誤るそれはないものであり、外観上十分に区別し得るものである。
また、本件商標は、その構成文字に相応して「メグスリー」の称呼のみを生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、上記のとおり、「MEG−3」の文字を書してなるところ、我が国においては、その構成文字に相応して「エムイイジイサン」及び「メグサン」の一連の称呼を生ずるのが自然である。
また、引用商標の構成中の数字「3」は、数字が商品の品番、サイズ等を示すために商品等に付して多用されている取引の実情を考慮すると、識別力が弱いものといわざるを得ない。
そうすると、簡易迅速を尊ぶ取引の場において、引用商標に接する取引者、需要者は前半部の「MEG」の文字部分に着目して、これより生ずると認められる「エムイイジイ」及び「メグ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当であるから、引用商標は、「MEG」の文字部分に相応して「エムイイジイ」及び「メグ」の各称呼をも生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずると認められる「メグスリー」の称呼と引用商標より生ずると認められる「メグサン」の称呼とを比較するに、両称呼は、後半部において「スリー」と「サン」の音の差異を有するので、この差異が短い音構成よりなる両称呼の全体の語調、語感に与える影響は大きいといわざるを得ないから、それぞれを全体として一連に称呼した場合、彼此聞き誤るおそれはないというべきである。
また、本件商標より生ずる「メグスリー」の称呼と引用商標より生ずると認められる「エムイイジイサン」、「エムイイジイ」及び「メグ」の各称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるものであるから、称呼上、両者は容易に区別し得るものである。
さらに、本件商標と引用商標とは、両商標が特定の観念を有しない造語よりなるものと認められるから、観念上比較することはできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、十分に区別し得る非類似の商標である。
なお、請求人は、「引用商標は、欧文字『MEG』が『メグ』と英語風に称呼されることから、これに続くアラビア数字『3』も英語風に『スリー』と称呼されるのが自然である。」旨主張しているが、上記のとおり、引用商標を構成する文字に相応して、一連の称呼としては、「エムイイジイサン」及び「メグサン」の称呼を生ずるものとみるのが自然であるから、この点に関する請求人の主張は採用の限りでない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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