結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第31385号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2659161号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和60年2月18日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の指定商品中「電気通信機械器具、電子応用機械器具及びその部品」について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 請求人が調査したところ、請求に係る商品について、商標権者によって日本国内において過去3年以上継続して使用されている事実は発見できなかったものである。また、商標登録原簿には専用使用権及び通常使用権の設定登録がなく、使用権者が存在するとも思われず、これらの者が上記商品を使用している形跡もないものである(甲第1号証)。
したがって、本件商標は指定商品のうち上記商品について、商標法第50条の規定により取消を免れないものである。
被請求人は、少なくとも、1998年1月頃には、日本国内において本件商標を使用している。請求人が主張する「過去3年以上継続して使用していなかった」という指摘は、当たらない。と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証の1ないし3及び乙第2号証を提出した。 この事実を立証するために、1998年度版「オリエンタルモーター総合カタログ」No.98001(以下総合カタログという)を乙第1号証として提出する。
総合カタログの6頁の「価格について」の欄には、カタログ中のすべての製品は、1997年10月1日現在の定価または標準価格を記載しているむねの表示がある。乙第1号証のB−70頁、B−71頁及びB−244頁に記載されている「ドライバ」には本件商標「SUPER VEXTA」が付されており、B−286頁に記載されている「コントローラ」にも本件商標「SUPER VEXTA」が付されている(B−70頁の拡大図を、乙第2号証として示す)。これら「ドライバ」及び「コントローラ」は、電子回路を備えており、「トランジスタ」「集積回路」及び「ダイオード」などが組み込まれている。これら「電子回路、トランジスタ、集積回路、ダイオードなど」は「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに入る。
上記総合カタログは、1998年1月頃に上記「ドライバ」及び「コントローラ」の販売とともに一般に配布されたもので、その事実を、乙第1号証添付の「証明書」によって立証する。
このように、本件商標は、少なくとも、「電子応用機械器具及びその部品」について本件審判の請求日前3年の間に使用されていた。したがって、本件商標は、商標法第50条の規定によって取り消されるべきではない。
被請求人の提出に係る乙第1号証の1ないし3の「1998 オリエンタルモーター総合カタログ」及び「証明書」によれば、被請求人が、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「電子応用機械器具及びその部品」について使用していたものと認めることができる。
また、請求人は、平成11年3月11日付の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
してみれば、本件商標は、被請求人により、継続して本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」について使用されていたものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品について、その登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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