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結論

勝訴(請求認容)

商標「種子島野菜物語」と「Vegetable Story」の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2009−11073(T2009−11073/J1))

審判番号
不服2009−11073(T2009−11073/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「種子島野菜物語」引用商標「Vegetable Story」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−11073(T2009−11073/J1)・不服)は、本件商標「種子島野菜物語」と引用商標「Vegetable Story」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「種子島野菜物語」の文字を標準文字で表してなり、第31類「野菜,糖料作物,果実,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、平成20年7月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同21年3月17日付けの手続補正書により、第31類「鹿児島県種子島産の野菜,鹿児島県種子島産の糖料作物,鹿児島県種子島産の果実,鹿児島県種子島産のあわ・きび・ごま・そば・とうもろこし・ひえ・麦・籾米及びもろこし,鹿児島県種子島産の種子類,鹿児島県種子島産の木・草・芝・ドライフラワー・苗・苗木・花・牧草及び盆栽」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2414248号商標(以下「引用商標」という。)は、「Vegetable Story」の欧文字と「野菜物語」の文字とを2段に横書きしてなり、平成元年2月8日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年5月29日に設定登録され、その後、同14年6月11日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同16年10月13日に、第29類「加工野菜,冷凍野菜」、第30類「コーヒー豆」、第31類「野菜,糖料作物」及び第32類「飲料用野菜ジュース」を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「種子島野菜物語」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「タネガシマヤサイモノガタリ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「種子島」の文字が、鹿児島県南部大隅諸島の主島を意味する地名であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の産地、販売地等を具体的に表示してなるというよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タネガシマヤサイモノガタリ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ヤサイモノガタリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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