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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−21321(T2008−21321/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、平成18年11月10日に登録出願された商願2006−109268号を原出願とする商標法第10条第1項の規定による分割出願とし、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月20日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成20年3月4日付け手続補正書により、第16類「イタリア語の教科書」と補正されたものである。

2 引用商標

(1)原査定で拒絶の理由に引用された登録第1125013号商標は、「ちゃお」の仮名文字を書してなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年8月25日に登録出願、昭和50年6月5日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が3回にわたりなされ、さらにその後、平成17年6月22日に第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)同じく登録第1524962号商標は、別掲2のとおり、「CIAO」(「A」の文字の上にはアクセント符号が付されている。以下、省略する。)の欧文字を書してなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年8月22日に登録出願、昭和57年7月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回にわたりなされ、さらにその後、平成14年7月3日に第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)同じく登録第4656303号商標は、別掲3のとおり、「ちゃお」の仮名文字と「CIAO」の欧文字を二段に併記してなり、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,電子出版物」を指定商品として、平成14年6月6日に登録出願、平成15年3月20日に設定登録されたものである。

(4)同じく登録第4787619号商標は、別掲4のとおり、「ちゃお」の仮名文字と「CIAO」の欧文字を二段に併記してなり、第16類「事務用または家庭用ののり及び接着剤,封ろう,マーキング用孔開型板,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成15年12月2日に登録出願、平成16年7月16日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲1のとおり、彩色された「ii」の欧文字をモチーフとして図案化した如き図形と、その下段にイタリア語で「こんにちは」等の意味を有する「Ciao」の欧文字及び「!」の記号を結合した構成からなるものであるが、その構成中の文字部分は、図形部分とは若干の間隔をもって表されていることから、視覚上、分離して看取されるばかりでなく、観念上もこれらを不可分一体のものとして把握しなければならない特段の事情も認められないものであるから、本願商標は、その構成中の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。

そうすると、本願商標は、該文字部分に相応して「チャオ」の称呼及び「こんにちは」程の観念を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「ちゃお」ないし「CIAO」の各文字よりなるものであるから、その各構成文字に相応して「チャオ」の称呼及び「こんにちは」程の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「チャオ」の称呼及び「こんにちは」の観念を共通にし、その欧文字部分の綴りも同じくする類似の商標であるというべきであって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

(2)なお、請求人は、請求書中で「イタリアと密接に関連し、かつ、一般的、普遍的な文字である『Ciao!』の部分のみからは、出所の識別標識としての称呼、観念は生じず、本願商標全体として『2人の人が挨拶をしている』という外観、観念のみが生じるというべきであり、本願商標からは、チャオの称呼は生じない」旨主張しているが、たとえ、「Ciao」の語がイタリア語で挨拶を意味する一般的な語であるとしても、欧文字で表された該語から、本願商標の指定商品との関係で、出所の識別標識としての称呼、観念が生じないとする証拠は認められず、また、その構成全体から「2人の人が挨拶をしている」という観念のみが生ずるとも認め難いものであるから、この主張は採用できない。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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