結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65005(T2006−65005/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第42類及び第44類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年4月14日にPortugalにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)9月1日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品及び指定役務については、2008年9月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類「Food for babies;material for stopping teeth and dental wax.」、第42類「Biological research;chemical analysis and research;technical research;industrial analysis and research services;computer and software design and development.」及び第44類「Medical services;veterinary services;hygienic and beauty care for human beings or animals;aerial and surface spreading of fertilizers and other agricultural chemicals;services provided by gardeners;tree surgery;weed killing;destruction of vermin(in agriculture,horticulture and forestry).」とされたものである。
(1)本願に係る指定役務中には明確でない表示があり、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願に係る第42類に記載の指定役務中には、弁護士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことが禁止されている役務「legal services」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は、登録第1539282号(以下「引用商標」という。)商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定されたものである。
その結果、役務の内容が明確なものとなり、かつ、業として行うことが禁止されている役務を含まなくなり、さらに、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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