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Trademark Appeal Case

指定商品役務の限定による類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65129(T2006−65129/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、国際登録において指定された第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年(平成16年)6月29日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年11月12日を国際登録の日とするものである。

その後、指定商品及び指定役務については、当審における2006年12月1日及び2008年1月7日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第14類及び第35類についてはそれぞれ第14類「Precious metals and their alloys,as well as goods made thereof or coated therewith,included in this class;(excluding statues,clocks,watches and goods similar thereto);jewellery,fashion jewellery.」及び第35類「Advertising;office functions.」と限定されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第863981号商標(以下「引用商標1」という。)、第2123665号商標(以下「引用商標2」という。)、第2546418号商標(以下「引用商標3」という。)、第2713103号商標(以下「引用商標4」という。)、第2717362号商標(以下「引用商標5」という。)、第3168465号商標(以下「引用商標6」という。)、3193542号商標(以下「引用商標7」という。)、第3302453号商標(以下「引用商標8」という。)及び第4740725号商標(以下「引用商標9」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標5及び引用商標7の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、引用商標5については平成18年10月31日存続期間満了により消滅し、平成19年7月11日にその登録の抹消がなされ、引用商標7については平成18年8月30日存続期間満了により消滅し、平成19年5月16日にその登録の抹消がなされているものである。

また、本願商標は、前記1のとおりその指定商品及び指定役務が限定された結果、引用商標1ないし引用商標4、引用商標6、引用商標8及び引用商標9の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、前記の各引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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