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Trademark Appeal Case

指定商品減縮と登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第20746号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「エコフロアー」の片仮名文字を書してなり、第19類に属する商品を指定して、平成4年9月22日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において「木製床板,合板製床板」に減縮補正しているものである。

この補正の結果、本願商標の指定商品は、原査定に係る引用登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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