結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650051(T2007−650051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第41類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年12月1日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年4月25日に国際登録されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2008年6月30日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に第38類「Cable and satellite television broadcasting.」及び第41類「Production and distribution of motion pictures,made−for−television movies and television series;television programming;providing motion pictures over a global computer network;television entertainment in the nature of motion pictures,made−for−television movies and television series;providing movie theater facilities;conducting a film festival.」と限定されたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確にしたものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「HERE」の文字よりなる登録第4031804号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
また、商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、存続期間満了により、平成20年3月26日に商標権の登録の抹消がなされていることが認められるものである。
してみれば、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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