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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標消滅と登録可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−650051(T2007−650051/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−650051(T2007−650051/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標消滅と登録可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−650051(T2007−650051/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標消滅と登録可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第41類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年12月1日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年4月25日に国際登録されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2008年6月30日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に第38類「Cable and satellite television broadcasting.」及び第41類「Production and distribution of motion pictures,made−for−television movies and television series;television programming;providing motion pictures over a global computer network;television entertainment in the nature of motion pictures,made−for−television movies and television series;providing movie theater facilities;conducting a film festival.」と限定されたものである。

2 引用商標

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標に係る指定役務は、その内容及び範囲を明確にしたものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、「HERE」の文字よりなる登録第4031804号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について、前記1のとおり限定された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

また、商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、存続期間満了により、平成20年3月26日に商標権の登録の抹消がなされていることが認められるものである。

してみれば、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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